第十二回特別弔慰金のお知らせ
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の条件を満たす先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。
支給対象者
令和7年4月1日において、戦没者等に係る公務扶助料、遺族年金等の年金給付を受ける権利者がいない遺族のうち、代表者お一人。
「遺族」とは、戦没者等の死亡当時にすでに生まれていた遺族(子は戦没者等の死亡当時の胎児を含む。)です。
また、三親等内の親族に限られ、法律により支給順位や要件が定められています。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると同特別弔慰金を受けられません。
請求窓口・問合せ先
- 社会福祉課(本庁東別館2階)
- 各支所地域振興課および甑島振興局地域振興課
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
更新日:2025年04月15日