都市計画道路横馬場田崎線の事業認可関係図書の縦覧を行います
本市は都市計画道路横馬場田崎線の事業推進を図るため、県から事業認可を受けましたので、関係図書の縦覧を行います。
都市計画事業の概要、関係図書の縦覧に関すること、都市計画法及び土地収用法の制限等は以下のとおりです。
都市計画事業の概要
- 都市計画事業の種類及び名称
薩摩川内都市計画道路事業 3・5・36号 横馬場田崎線
- 施行者の名称:薩摩川内市
- 事務所の所在地:薩摩川内市神田町3番22号
- 事業地の所在
収用の部分:薩摩川内市平佐町字春田、字窪田及び字小牟田地内
使用の部分:薩摩川内市平佐町字春田及び字窪田地内
- 事業施行期間
令和7年2月28日~令和14年3月31日
関係図書の縦覧
- 縦覧場所
薩摩川内市神田町3番22号
薩摩川内市建設部道路河川課(本庁3階)
- 縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで(閉庁日を除く)
都市計画法及び土地収用法の制限等
- 建築等の制限
都市計画事業の認可の告示の日(令和7年2月28日)以降、事業地内において、事業施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更(切土、盛土、整地)、建築物の建築(新築、増築、改築、移転等)又は移動の容易でない物件(5トンを超える物件)の設置等の行為を行おうとする場合は、薩摩川内市長の許可が必要です。(都市計画法第65条)
また、土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築、大修繕及び物件の付加増築等を行ったときは、あらかじめ鹿児島県知事の承認(土地の形質の変更については、都市計画法第65条の許可)を得た場合を除き、これに関する損失の補償を請求することはできません。(土地収用法第89条)
- 土地建物等の有償譲渡の届出(都市計画法第67条)
都市計画事業の認可の告示の公告の日の翌日から10日を経過した日(令和7年3月11日)以降に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合は、あらかじめ当該土地建物等、その予定対価の額、譲り渡そうとする相手方及び土地建物等に存する所有権以外の権利の種類、内容等を薩摩川内市に書面で届出ることが必要です。
届出後30日以内に届出をした方に対し、薩摩川内市が買い取りの通知をしたときは、届出書記載の金額で売買が成立したことになります。
なお、届出の後、原則として30日間は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路河川課 道路河川グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389
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更新日:2025年03月04日