0201 農地法の目的
01 農地法の目的(農地法第1条)
農地法では、食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地について、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割を踏まえつつ、1)農地を農地以外のものとすることの規制、2)農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利取得の促進を基本的な考え方としています。
農地の権利を有する者の責務(農地法第2条の2)
「農地の所有権または賃借権等を有する者は農地について、適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨の責務規定が設けられています。
平成28年4月1日の農地法改正により、農地法の基本的な考え方が、「農地は自ら耕作することが最も適当」から「農地の効率的な利用」へ変わったことに伴い、同改正で農地の貸し借りによる利用が進むことを想定して責務規定が設けられました。
農地の定義
農地法では、『農地』及び『採草放牧地』について定義しています。
- 農地とは、『耕作の目的に供される土地』とされています。(農地法第2条第1項)
(補足)耕作とは、土地に労働及び資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培すること。 - 採草放牧地とは、『農地以外の土地で主として耕作または養畜の事業のため採草または家畜の放牧を目的に供されるもの』とされています。(農地法第2条第1項)
- (補足)耕作の事業のための採草とは、堆肥にする目的等での採草
- (補足)養畜の事業のための採草とは、飼料または敷料にするための採草
『農地』及び『採草放牧地』であるかのどうかの判断は、土地の現況で判断します。土地登記簿上の地目によって区分するものではありません。
更新日:2023年03月27日