0101 農地等の相談は農業委員会へ
01 農地等の相談は農業委員会へ
農業委員会とは
農業委員会は、「地方自治法第180条の第3項」の規定に基づき、市町村に設置が義務付けられており、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農家の健全な発展に寄与するため、「農業委員会等に関する法律」に基づき、事務を行っています。
農地等の相談は、農地の地番を確認してからお問い合わせください。なお、手続きが必要な場合は、それぞれの手続き方法がありますので、ご確認ください。
農業委員会の組織
農業委員会事務局は、本庁5階にあります。
また、各支所、振興局も窓口となっております。
農業委員会総会
合議体である農業委員会の最高議決機関です。
農業委員会の業務
農業委員会等に関する法律第6条第1項に規定する業務(必須業務)
農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務
この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する税制、農業者年金などに関わる業務も含まれます。
農業委員会等に関する法律第6条第2項に規定する業務(必須業務)
「農地等の利用の最適化」(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消・新規参入の促進)を推進する業務
農業委員会等に関する法律第6条第3項に規定する業務(任意業務)
農業委員会が農業者の公的代表機関としての農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務
この業務は、農業一般に関する調査及び情報提供などが含まれます。
ダウンロード
令和7年度総会等の日程 (PDFファイル: 132.8KB)
更新日:2025年03月27日