0101 農業委員会とは
01 農業委員会とは
農業委員会とは
農業委員会は、「地方自治法第180条の第3項」の規定に基づき、市町村に設置が義務付けられており、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農家の健全な発展に寄与するため、「農業委員会等に関する法律」に基づき、事務を行っています。
農業委員会の組織
農業委員会事務局は、本庁5階にあります。
また、各支所、振興局も窓口となっております。
農業委員会総会
合議体である農業委員会の最高議決機関です。
主な役割
- 農業委員会の活動目標、活動計画、点検・評価
- 農地の「売買、貸借」の許可申請(農地法3条)の可否の審議・決定
- 農地転用許可(農地法第4条・第5条)の申請書を県知事に送付する際の当該許可申請に対する意見の決定
- 農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法第18条に基づき、農地の貸借等を位置付けたもの)の決定→農業委員会の決定を経て、市が農用地利用集積計画を定めます。
- 市が農用地利用配分計画案を作成する際に行う、農業委員会に対する意見聴取への回答(農地中間管理事業の推進に関する法律第19条)→市が計画案を農地中間管理機構に提出し、農地中間管理機構が計画を決定し、県知事が計画を認可・公告します(同法第18条)。
更新日:2024年04月05日