0501 農業者年金

更新日:2023年03月27日

01 農業者年金制度

1 概要

 農業者の老後生活の安定を図るため、自ら積み立てた掛金とその運用益で賄う確定拠出型年金方式の年金制度です。

2 加入資格

 国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の方。
 農地を所有していない農業者や配偶者・後継者など家族従事者も加入できます。

3 保険料の額

 毎月の保険料は、2万円。最高6万7千円まで千円単位で自由に決めることができます。

4 保険料の政策支援制度

 60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下で次のアからエまでのいずれかの条件に該当する方が対象です。

  • ア)認定農業者(認定就農者を含む)で青色申告者
  • イ)アの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者・後継者
  • ウ)認定農業者か青色申告者のいずれを満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
  • エ)35歳未満の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内に認定農業者で青色申告となることを約束した者)

5 年金の種類と支給要件

  • ア)農業者老齢年金
    • 自分の払った保険料に基づく年金
    • 65歳から受給が原則ですが、60歳からの繰り上げ受給もできます。
  • イ)特例附加年金
    • 政策支援を受けられている方で下記の3つの要件をすべて満たすことで受給できます。
      1. 60歳までに20年以上保険料納付済期間があること
      2. 原則として、65歳以上に達していること
        65歳過ぎてからの受給開始も可能
      3. 農業経営を後継者に継承すること

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