0202 許認可申請の手続きと流れ
02 許認可申請の手続きの流れ
許認可申請の手続き
農地法による農地の権利移動の許可(農地法第3条)及び農地転用許可(農地法第4条及び第5条)の許認可申請書に所定の書類を添付して、農業委員会に提出してください。
申請書の締め切りは、毎月月末(末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前開庁日、年末年始の場合は別に設定する日)になります。
末日までに提出されたものは、翌月の総会で審議されます。
申請のあった農地については、総会前に、農業委員等による現地調査を実施することになります。原則、申請者の立会いが必要になります。
総会の開催日
総会の開催日は、原則として、毎月25日 開催日が変更する場合もあります。
総会は、傍聴することもできますので、事前にお問い合わせください。
許可書交付までの流れ
3条許可書については、農業委員会総会の翌日以降に交付します。
4条及び5条の転用許可については、農業委員会総会で意見決定された意見を付して、総会開催月の月末までに鹿児島県知事へ進達します。
県知事は、審査や必要に応じて現地調査を行い、許可となったものについて、翌月15日前後に許可証を農業委員会へ発送されます。
農業委員会では、申請者へ許可証の交付があった旨、連絡して、許可証の交付を行います。
農業委員会ネットワーク機構の意見を聴取する案件(転用面積3,000平米以上、第1種農地等の転用)については、翌月末となります。(翌々月初めとなる場合もあります。)
更新日:2023年03月27日