0301 農地の利用状況調査と遊休農地に対する措置
01 農地の利用状況調査と遊休農地に対する措置
農地の利用状況調査の実施について
後述の農地の利用状況調査を、毎年7月から同年10月の期間で実施します。
調査の際、調査員(農業委員や農地利用最適化推進委員等)が農地内に立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。
農地法では、農業委員会は、管内のすべての農地の利用状況を調査することとされています。(農地法第30条)加えて、利用状況調査等で把握した遊休農地の所有者に対しては、利用意向調査を実施し、遊休農地の有効利用につなげていきます。(農地法第32条~第40条)
また、所有者が判明しない遊休農地の利用を図る措置も講じられます。(農地法第32条、第33条、第43条)
利用状況調査の目的
- ア)地域の農地利用の総点検
- イ)遊休農地の実態把握と発生防止・解消指導と違反転用発生防止及び早期発見・是正対策
遊休農地等の所有者等に対する利用意向調査等
1)対象農地
農業委員会は、利用状況調査や農地パトロール等で確認した次のような農地については、農地の所有者に対し、利用意向調査を実施します。(農地法第32条)
- ア)1年以上にわたり農作物の作付けが行われておらず、かつ、今後も農地所有者等の農地の維持管理(草刈り、耕起等)状態や農業経営に関する意向等からみて、農作物の栽培が行われる見込みがない農地
- イ)農作物の栽培は行われているが、周辺の同種の農地において通常行われる栽培方法と比較して、その程度が著しく劣っている農地
また、耕作者不在の農地や不在となることが確実な農地がある場合についても、農業委員会が利用意向調査を実施します。(農地法第33条)
2)利用意向調査の方法
1の対象農地の1、2に該当する農地の所有者や耕作者不在の農地の所有者等に対して、農業委員会が利用意向調査を書面にて実施します。(農地法第32条~33条)
3)利用意向の選択肢
次の中から選択します。
- ア)農地中間管理機構に農地を貸し付ける。
- イ)農地利用集積円滑化事業により受け手を探してもらう
- ウ)自ら受け手を探して貸し付ける
- エ)自ら耕作する
- オ)その他(農業委員会によるあっせんを希望する等)
更新日:2023年03月27日