特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通ルールについて
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されています。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルールは以下のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち大きさ及び構造が自動車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関して高い技術を要しないものである車として道路交通法施行規則で定まる基準に該当するものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下
幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチックトランスミッション機構がとられていること
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両法の保安基準に適合するものでなければなりません。
性能等確認済シールがつけられているものはこの基準を満たします。


自賠責保険(共済)への加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務づけられています。
ナンバープレートの取り付け
特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取り付けなければなりません。
特定小型電動機付自転車の主なルール
16歳未満の者の運転禁止
特定小型原動機付自転車を運転する場合には、運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定原動機付自転車を運転することは禁止されています。また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
乗車用ヘルメットの着用
自転車と同様に、特定小型原動機付自転車を運転する際は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務とされています。
自分の命を守るためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
飲酒運転は悪質、危険な犯罪です。飲酒運転は絶対にやめましょう。
通行する場所
車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。(自動車道も通行することができます)。道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
例外的に歩道等を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。
通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
ただし、歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自動車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。
特例特定小型原動機付自転車とは
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機自転車のうち次の5つの項目のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く)をいいます。
・歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
・最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
・側車を付けていないこと
・ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
・鋭い突出部のないこと
信号機の信号に従う義務
道路を通行する際は信号機の信号等に従わなければなりません。
次の場合には、歩行者用信号機に従わなければなりません。
・歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合
・特定特例小型原動機付自転車が横断歩道を横断して道路を横断する場合
一時停止すべき場所
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
携帯電話、スマートフォンを使用しながらの運転の禁止
車両が停止しているときを除き、スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を見ながら運転してはいけません。
二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗り運転をしてはいけません。
その他のルールについて
他にも、交通ルールが決められています。
詳しい交通ルールについては、下記をご覧ください。
更新日:2023年07月01日