【9月8日(水曜日)】新型コロナウイルス感染症緊急対策について
市の緊急対策として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている世帯や事業者等に対し、以下の支援制度を行います。
1 緊急生活支援金 (延長)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活資金に困っている方への支援を行うため、緊急小口資金等の貸付決定者に上乗せの現金給付を行う緊急生活支援金について、申請期限が11月末までに延長されました。
- 支援金の額 最大10万円(貸付相当額が上限)
- 対象者 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付決定者
- 申請方法等 薩摩川内市社会福祉協議会ホームページ
問合先
- 薩摩川内市社会福祉協議会本所生活支援課 (電話番号 0996-29-5589)
- 障害・社会福祉課 相談支援グループ (内線2367)
2 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 (延長)
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付の貸付限額に達しているなどの生活保護に準じる水準の困窮世帯に対し支給する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請期限が11月末までに延長されました。
支援金の額(7月以降、3カ月間)
- 単身世帯 一月当たり6万円
- 2人世帯 一月当たり8万円
- 3人世帯以上 一月当たり10万円
問合先
障害・社会福祉課 相談支援グループ (内線2367)
3 児童福祉施設等従事者支援金 (新規)
新型コロナウイルス感染症の感染リスク等への負担がかかる中、児童福祉施設等で働く職員の方などに対し支援金を支給します。
対象となる施設・事業
本市内で事業を実施する保育所、認定こども園、地域型保育所(小規模保育事業所等)、幼稚園、放課後児童クラブ、地域子育て支援センター、病児保育事業所、企業主導型保育事業所、認可外保育施設及び児童養護施設(公立は除く)
対象者
上記の施設・事業に本年9月現在従事する方で、勤務実績のある方(正規・非正規は問いません。)
既に国及び他自治体から同様の主旨の慰労金支給を受けている場合は除きます。
支援金の額
1人当たり : 2万円
申請方法等
施設・事業所を通じて申請、交付予定
問合先
子育て支援課 保育グループ (内線2352、2353)
4 飲食店に関する営業時間短縮要請協力金 (新規)
新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため県の要請に応じ、営業時間の短縮に協力した事業者に対して協力金を支給します。
要請内容
8月20日(金曜日)~9月12日(日曜日)計24日間
- 営業時間は、5時~20時までの間
- 酒類の提供は11時~19時までの間
対象者
8月18日の時点で、営業継続中(営業実績有)であり、食品衛生法の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設上記の要件に併せて、業種毎の感染拡大予防ガイドライン (業種別ガイドライン)等を遵守している施設
協力金の額
今回の協力金は、店舗の事業規模に応じて,額が決まります。
中小企業
売上高に応じて1店舗当たり「60万円から180万円」
1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(24日間)
大企業
- 中小企業においても、この方式を選択可
- 1日当たりの協力金額((1)1日当たりの売上高減少額×0.4)×要請期間(24日間)
- ただし、(1)の上限は「1日当たり20万円」又は「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方
申請期間
9月13日(月曜日)~11月5日(金曜日)
問合先
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局 (電話番号 099-295-0286)
5 新型コロナウイルス感染症関連 タクシー・運転代行事業者緊急支援金 (新規)
まん延防止等重点措置の本県への適用に伴って、県下全域の飲食店へ営業時間短縮要請がなされたことにより、利用者の減少など直接的な影響を大きく受けるタクシー及び運転代行事業者に対し、事業継続を下支えするため支援金を交付します。
対象者
- タクシー事業者(福祉輸送事業を除く。)
- 運転代行事業者
令和3年8月18日現在、国土交通大臣の許可又は鹿児島県公安委員会の認定を受け、市内において営業を行っており、今後も引き続き市内で営業を継続する意思があること。
支援金の額
- タクシー事業者 1台当たり 7万2千円
- 運転代行事業者 1台当たり 12万円
- 支援金の上限額 180万円
- 本市の区域内の営業所に配置されている事業用車両に限る。
申請先
経済政策課経済グループ
申請期間
9月下旬~11月末日 (予定)
問合先
経済政策課経済グループ (内線5751~5753)
更新日:2023年03月27日