薩摩川内市債権管理条例を施行します
令和7年4月1日から、薩摩川内市債権管理条例を施行します。
これは、市税を除く税外収入の債権管理に関する総括的な事項を規定し、債権の回収及び整理を総合的かつ計画的に推進するため、必要なルールを定めるものです。
債権管理とは、債権が発生してから消滅するまでの手続(納付管理、督促や催告、滞納処分や強制執行、債権放棄等)のことです。債権管理を適切に行うために、統一した取扱方法を定めることで、市民負担の公平性と財政の健全性を確保することを目的としています。
施行日
令和7年4月1日
債権管理条例の目的
手続の整理・統一化
関係法令に基づき市の統一的な債権管理の処理基準を定め、事務処理の適正化と効率化を図ります。
債権の放棄
納入資力があるにもかかわらず納入しない債務者については、法令に基づき滞納処分や訴訟手続等を行い、債権を回収します。ただし、所在不明や破産などの理由により、回収努力を尽くしても回収見込みがない債権については、回収可能な債権の管理に集中することができるよう、統一した処理基準により債権の放棄を行い、効果的かつ効率的な債権管理を行います。
イ | 強制徴収公債権 | 強制徴収公債権のうち市税を除くもの |
ウ | 非強制徴収公債権 | 公債権のうち強制徴収公債権以外のもの |
エ | 私債権 | 市の債権のうち、公債権以外のもの |
納付についてお困りのことがありましたら、各債権の所管課にご相談ください。

更新日:2025年04月10日