財産の貸付・譲渡に関する申請書

更新日:2023年03月27日

「普通財産」の貸付や譲渡を希望される方は下記の書式をご利用ください

原則、普通財産については財産マネジメント課、山林については耕地林務水産課、甑島地域の普通財産及び山林については甑島振興局地域振興課にて手続きしていただくことになります。

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「行政財産の目的外」の利用を希望される方は下記の書式をご利用ください

  • 行政財産については「施設を所管する各課」に対して手続きしていただくことになります。
  • 公共施設の会議室を借りたいなどの「行政財産の目的内」の利用については、下記様式では申請できませんので、直接、各施設にお問い合わせください。
  • 使用料が免除されるのは次の場合です。詳細については、お問い合わせください。
    1. 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
    2. 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
    3. 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
    4. 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 財産マネジメント課 財産活用グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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