中心市街地出店支援補助金のご案内

更新日:2024年04月01日

中心市街地の空き店舗解消と商業機能の充実を図るため、中心市街地の空き店舗で開業する事業者に対し、店舗の整備に係る経費の一部を補助します。

下記に記載しました要件や手続きなどとともに、ダウンロードに掲載している「申請要領」を必ずご確認ください。

注意:事前の申し込みが必須になります。すべての工事(解体工事を含む)に着手する前に必ずご相談ください。

1.補助対象者

以下の要件を全て満たす中小企業個人事業主その他認める団体とします。

  1. 中心市街地内に所在する道路に面している空き店舗を改修して新規出店すること
  2. 申請する日の属する年度の3月31日までに店舗等の利用を開始すること
  3. 午前7時から午後7時の間において3時間以上営業し、かつ、1月あたりの営業日数が20日以上であること
  4. 2年以上の継続的な事業活動を計画していること
  5. その他の補助制度を活用していないこと
  6. 市税等の滞納がないこと

注意事項

  1. 「中心市街地」の区域は、下記区域図の赤線で囲った範囲。
  2. 「空き店舗」とは、申請時点において継続して3か月以上使用されていない店舗等を指します。
  3. 既に中心市街地内で実施されていた事業の移転、または閉店後1年以内の再出店は対象外。
  4. 夜間(午後7時以降)のみの営業は補助の対象外となります。

区域図

中心市街地の区域は、東向田町、西向田町、向田本町、神田町、若松町、東開聞町、西開聞町、横馬場町、鳥追町、白和町、平佐町の一部、平佐一丁目です。

2.補助率及び補助上限額

補助率

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

補助上限額

1事業者につき50万円(1回限り)

3.補助対象経費

新規出店に伴う空き店舗の整備に必要な経費で、以下のもの。

  • 内外装費・・・建物内部の床・壁・天井・建具、外壁にかかる工事
  • 空調・照明設備費・・・空調設備や照明設備にかかる工事
  • 水回り改装費・・・台所・トイレ・手洗い場にかかる工事

補助対象外経費

下記は補助の対象になりません。

  • 什器、備品、消耗品
  • 住居部分など、事業用に供さない部分にかかる工事
  • 新築・増築工事
  • 補助対象者自身で施工する場合の資材等の購入費用

4.申込期限

令和6年12月13日(金曜日)まで 

5.申請手続き

申込み

下記書類を全て用意し、提出してください。工事着手前に申込みの手続を行う必要があります。

  1. 補助金申込書
  2. 事業計画書(様式第2号) …記載例を参考に作成してください。
  3. 収支予算書(様式第3号) …記載例を参考に作成してください。開業に伴う店舗整備にかかる収支を記載してください。
  4. 月次資金繰り計画表
  5. 個人事業主、法人、その他団体の証明書類
  • 【個人の場合】住民票の写し(同意書の提出がある場合は不要)
  • 【法人の場合】登記事項証明書(コピー可、6か月以内に発行されたものに限る)
  • 【その他団体の場合】定款のコピー
  1. 店舗の場所(事業の実施場所)がわかる位置図…地図上で、実施場所を丸で囲ってください。
  2. 工事を行う建物の登記事項証明書(コピーでも可)
  3. 賃借の場合:建物の賃貸借契約書のコピー及び工事にかかる貸主の承諾書…貸主の承諾書は、貸主に記載・押印してもらってください。
  4. 工事にかかる見積書(明細が分かるもの)
  5. 工事箇所及び内容が分かる図面
  6. 施工前の店舗外観及び施工箇所の写真…A4サイズの紙に、印刷または貼り付けてください。
  7. 市税等の滞納がない証明書(同意書の提出がある場合は不要)
  8. 同意書(同意により住民票の写し・市税等の滞納がない証明書の提出不要)
  9. 開業するにあたって必要な許認可または資格等が確認できる書類…必要な業種のみ。申込時に提出できないものは取得後速やかに提出ください。

提出先

薩摩川内市役所本庁5階 経済政策課 経済グループ

審査

申し込みが受理されたのち、申請者参加のもと、市役所で審査会(30分程度)を実施します。

申請者に事業の概要を説明いただき、その後審査員からの質疑に答えていただきます。

申込みから2週間以内を目安に開催します。

審査結果

 審査結果についてお知らせします。

補助金交付申請

採択された申請者は、下記書類を提出してください。

  1. 補助金等交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)…申込み時に提出したものと同じもの
  3. 収支予算書(様式第3号)…申込み時に提出したものと同じもの

交付決定

申請書類を審査し、交付することが適当と認められたときは交付決定通知を送付します。

工事着手

交付決定後に、工事を着手してください。

  • 申請前や交付決定前の工事着手は認められません。
  • 工事(店舗等の整備)着手期間: 交付決定後~令和7年2月28日
  • 令和7年3月31日までに店舗等の利用を開始する必要があります。

変更申請

事業計画や収支予算に変更が生じる(生じた)場合は、変更申請の手続きが必要です。下記書類を揃えて提出してください。

  • 補助金等事業計画変更承認申請書(様式第5号)
  • 変更事業計画書
  • 変更収支予算書
  • 変更内容にかかる書類(見積書や図面など)

実績報告

工事が完了した時は、直ちに(おおよそ2週間以内に)実績報告を行ってください。

  • 補助金等実績報告書(様式第11号)
  • 事業実績書(様式第2号)
  • 収支精算書(様式第3号)
  • 工事完了証明書 施工業者に記載をお願いしてください。
  • 施工にかかる経費の領収証の写し
  • 施工後の店舗外観および施工箇所の写真
  • 請求書

交付確定

事業計画どおりに実施されているかなど確認を行い、適当と認められたときは交付確定通知を送付し、指定の口座に補助金を振り込みます。

6.申請書類の入手方法

当ホームページ(下のダウンロードに掲載しています)または薩摩川内市役所本庁5階 経済政策課 経済グループで入手できます。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

経済シティセールス部 経済政策課 経済グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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