がけ地近接等危険住宅移転事業補助金のご案内
あなたのお住まいは安全ですか!?
事業の目的
「がけ地近接等危険住宅移転事業」とは、がけ地の崩壊などにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある土地に建っている危険住宅から、安全な場所に移転するための支援を行うもので、国、県および市が、危険住宅の除却等に要する費用と新たに安全な住宅の建設または購入に要する経費の一部に対して補助金を交付する事業です。
予算の調整が必要となりますので、移転を実施する前の年度の9月末日までに、ご相談ください。
対象住宅
- 昭和46年8月31日以前に建築されたもので、がけ(注釈)の下端(上端)から住宅までの水平距離が、がけの高さの2倍以内であること。(注釈:高さ2メートルを超え、かつ、水平面との角度が30度超)
- 昭和46年9月1日以降に建築されたもので、特定行政庁から是正勧告を受けたもの。
- 県または市が指定した災害危険区域内に建っている危険住宅
- 県が指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある危険住宅
- 1から4のいずれかに該当し、継続して本人もしくは親族が居住していること。(空き家は対象になりません。)

がけに近接する危険な住宅からの移転先として、新築、中古住宅購入、借家、公営住宅おおよび親戚の家などへの転居が考えられます。
「がけ」区域にある住宅の移転事例 詳細は以下
補助金の内容および限度額
- 危険住宅の除却に要する経費:1平方メートル当たり31,000円(木造) ・44,000円(非木造)(実費補助)
- 危険住宅からの動産移転費等:975,000円(実費補助)
- 危険住宅に代わる住宅の建設、購入及び改修に要する経費
建設、購入及び改修に係る借入金の利子補給:4,650,000円(年利率8.5%が上限)
土地取得に係る借入金の利子補給:2,060,000円(年利率8.5%が上限)
敷地造成に係る借入金の利子補給:608,000円(年利率8.5%が上限)
借入金の繰り上げ償還等はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389
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更新日:2023年04月01日