薩摩川内市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)

更新日:2023年03月27日

計画策定の経緯及び趣旨

 過疎地域対策は、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が10年の時限立法として制定されて以来、四次にわたり議員立法として制定された過疎対策立法のもとで各種の対策が講じられてきました。

 これまで、産業の振興、交通・情報通信・生活環境・福祉等の施設整備、地域医療の確保、教育の機会の確保等に一定の成果がみられるものの、過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進行等他の地域と比較して厳しい社会経済情勢が長期にわたり継続している状況があります。

 近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題の解決に資する動きを加速させることが重要です。

 そのため、新たに制定された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)」では、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう、全力を挙げて取り組むこととされました。

 これを受けて、本市では同法第8条第1項の規定に基づき、本計画を定め、過疎地域対策を推進します。

過疎法による地域指定

 過疎法第3条第1項の「特定期間合併市町村に係る一部過疎」の要件を、本市の旧樋脇町、旧入来町、旧東郷町、旧祁答院町、旧里村、旧上甑村、旧下甑村、旧鹿島村の区域が要件を満たすことから「一部過疎」と位置付けられています。

計画期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間

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