4月1日から建設工事等における契約保証及び前払金保証が保証証書(電子証書)で提出できます
本市では、令和8年4月1日から、建設工事等における契約保証及び前払金保証(中間前払保証を含む)について、電子化された保証証書(電子証書)による提出が可能となります。
(引き続き、紙での提出も可能です。)
対象となる案件
建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務において、令和8年4月1日以降の契約締結分から対象となります。
対象となる保証証書
- 契約保証
- 前払金保証(中間前払金保証を含む)
対象となる保証会社
- 西日本建設業保証株式会社
- 東日本建設業保証株式会社
- 北海道建設業信用保証株式会社
(注意)金融機関、損害保険会社は、電子保証の対象となりませんので引き続き、紙での提出となります。
電子証書の提出方法
受注者は、保証締結後に保証会社が発行する【電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ】(PDF形式)」を電子メール(本市が指定するメールアドレス)宛に送信してください。
電子保証の利用に当たっての手続き
初めてインターネット保証サービスを利用される場合は、事前に利用者登録が必要となります。(利用者登録に時間を要しますのでご注意ください。)
詳しくは、保証会社にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
行政管理部 契約検査室 契約検査グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-25-3990
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更新日:2026年03月31日