「週休2日」工事実施要領(一般土木工事編)の改定をお知らせします(令和8年8月28日付)

更新日:2026年08月28日

「週休2日」工事について、工事実施要領(一般土木工事編)の改定を行いました。対象工事は、本市が所管する事業(港湾事業、営繕事業を除く)の全ての工事としますが、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、対象外とすることができます。対象工事を発注する場合は、特記仕様書に「週休2日」工事の対象工事である旨を明示するものとします。

適用

この取扱いは、令和8年9月9日以降の入札公告分より適用

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