建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者の取扱いが変わりました

更新日:2025年11月13日

令和6年12月13日に施行された改正建設業法では「営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例」が新設され、法令の要件を満たすことで営業所技術者等は専任を要する工事を兼務することが可能となりました。

当該改正に伴い、市における取扱いを定めましたので参考としてください。

【取扱通知】

【様式】