川内文化ホール跡地利活用事業について(令和4年12月28日)
川内文化ホール跡地利活用事業
令和3年4月1日に廃止となった、川内文化ホール跡地の利活用に当たっては、令和元年6月に取りまとめた「川内文化ホール跡地の利活用方針」に基づき、民間事業者とも協議を行いながら検討を進めてきました。
今回、川内文化ホール跡地に係る事業用定期借地権設定契約を、次のとおり締結しましたので、お知らせします。
- 締結日
令和4年12月28日(水曜日) - 契約締結の相手方
福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
九州電力株式会社
代表取締役 池辺 和弘 - 契約の主な内容
- 契約の目的
市が所有する川内文化ホール跡地に借地借家法第23条第2項に基づく事業用定期借地権を設定すること。 - 事業用定期借地権の存続期間
令和5年1月11日から令和34年1月10日まで(29年間) - 貸付料
年額1平方メートル当たり2,274円 - 貸付面積
8,532.23平方メートル
- 契約の目的
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更新日:2023年03月27日