期日前投票制度について

更新日:2023年03月27日

期日前投票制度

 公職選挙法が改正され、平成15年12月1日以降に公示・告示される選挙について、今までの不在者投票制度に加えて「期日前投票制度」が新たに作られました。

期日前投票とは

 従来の不在者投票では、投票用紙を内封筒・外封筒に入れ、さらに外封筒に署名するといった手続きが必要でしたが、この手続きが不要となり、投票日当日における投票と同じように投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになり、投票がしやすくなりました。

期日前投票の対象となる投票

 期日前投票制度に代わるのは、従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村で行う投票(薩摩川内市の選挙人名簿に登録されている方が薩摩川内市で行う投票)です。

期日前投票を行うことができる者

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる者

投票場所

 期日前投票所
 なお、期日前投票所は市区町村に1ヵ所以上設置されます。複数設置される場合、期日前投票所により投票期間や投票時間が異なることがあります。

投票期間

 選挙期日の公示日または告示日から選挙期日の前日までとなりますが、支所の期日前投票所は投票の開始日が本庁と異なる場合がありますので、選挙広報等で御確認ください。

投票時間

 午前8時30分から午後8時までとなりますが、支所の期日前投票所は投票時間を短縮している投票所もありますので、選挙広報等で御確認ください。

投票手続

 基本的には選挙期日の投票所における投票の手続と同じになります。
 しかし、投票の際には一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

選挙権認定の時期

 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。
 したがって、期日前投票を行った後、他の市区町村へ転出した場合や死亡等の事由により選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われます。

 なお、投票をした時点では選挙権がない方で、投票日当日までに選挙権を得る方(例えば投票をした時点では満17歳であったが、選挙期日に満18歳になる方など)は、今までどおりの不在者投票をすることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

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