郵便等による不在者投票制度について

更新日:2023年03月27日

郵便等による不在者投票制度とは

 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで、次の要件に該当する方は、自宅で郵便等による不在者投票をすることができます。

 複数の障害をお持ちでも、身体障害程度等級(一種一級など)ではなく、「障害名」の欄に記載されている障害が下記の表の個別の等級に該当することが必要です。

郵便等による不在者投票が可能な障害名と等級一覧
お持ちの手帳の種類 障害名等 等級等
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級か2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級か3級
免疫、肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票の手続きについて

  1. 該当する要件の手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証)を添付(コピー不可)のうえ、郵便等投票証明書交付申請書を薩摩川内市選挙管理委員会委員長あてに直接又は郵便等で申請してください。
  2. 申請にもとづき、郵便等による不在者投票を行うことができる方であると認められれば、薩摩川内市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送で交付されます。
    この証明書は、投票の際に必要になりますので、大切に保管しておいてください。

郵便等による不在者投票の代理記載制度

 郵便等による不在者投票ができる方で次の要件に該当する方は、あらかじめ薩摩川内市選挙管理委員会に代理記載人を届け出ることにより、代理人の記載により投票することができます。

郵便等による不在者投票の代理記載が可能な障害名と等級一覧
お持ちの手帳の種類 障害名等 等級等
身体障害者手帳 上肢、視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障害 特別項症、第1項症、第2項症

 郵便等による不在者投票の代理記載制度で投票を行う場合も、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、事前に申請してください。

投票の方法

(1)投票用紙、投票用封筒の請求

 「投票用紙及び投票用封筒請求書」に必要事項を記入し、「郵便投票証明書」を添付し薩摩川内市選挙管理委員会委員長に直接又は郵送等で請求します。

 請求できる期間は、選挙期日の4日前までです。請求は、選挙期日の告示(公示)日前でも可能です。

請求先 郵便番号 895-8650 住所 薩摩川内市神田町3番22号 薩摩川内市選挙管理委員会委員長 宛

(2)投票用紙等の交付

 請求にもとづき、薩摩川内市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒が請求先の住所に郵送されます。

(3)不在者投票

 郵送されてきた投票用紙等は自分の手で記載(代理投票の申請を行った場合は代理人が記載します。)し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、署名します。

(4)投票用紙等の送付

 投票用紙等を記載後、同封の返信用封筒に入れ、薩摩川内市選挙管理委員会へ郵便で送付してください。

 なお、不在者投票は、選挙の当日投票所を閉じる時刻までに投票所に送付しなければならないため、それまでに薩摩川内市選挙管理委員会に届くよう、郵便等に要する日数を考慮し、早めに送付してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050​​​​​​​
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