不在者投票制度について
不在者投票制度は、選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の期間中において、下記のような事由で投票に行けないという方が、告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間で投票できる制度です。
- 仕事先や旅行先など、選挙人名簿登録地(薩摩川内市)以外の市区町村に滞在中の場合
- 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの指定施設に入院、入所中の場合
1 名簿登録地(薩摩川内市)以外の市区町村で不在者投票をする場合
仕事や旅行などで薩摩川内市以外の市区町村に滞在している方は、薩摩川内市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在地で不在者投票をすることができます。
投票の方法
1. 投票用紙などの請求
「不在者投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、直接又は郵便等で薩摩川内市選挙管理委員会委員長に対して、投票用紙、投票用封筒(内、外封筒)を請求します。
請求は、告示(公示)日前でも可能です。
2. 投票用紙等の交付
請求にもとづき、不在者投票事由に該当することが認められると、薩摩川内市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒のほか、不在者投票証明書が滞在先の住所に郵送されます。
なお、不在者投票証明書が入っている不在者投票証明書用封筒は開封してはいけません。開封すると投票ができなくなります。
3. 不在者投票
送られてきた投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の入った封筒を持って、滞在先の選挙管理委員会へ行き、係の指示に従って投票をします。
投票が終わると、滞在先の選挙管理委員会から薩摩川内市選挙管理委員会へ投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が送付されます。
4. 投票場所
滞在先の選挙管理員会
5. 投票期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までで、土曜、日曜、祝日も投票できます。
6. 投票時間
原則として、午前8時30分から午後8時までです。
ただし、滞在先の選挙管理委員会で選挙が行われていない場合は、執務時間内でしか投票することができません。事前に、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
2 病院、老人ホーム等の指定施設で不在者投票をする場合
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院、入所中の方は、その施設において不在者投票をすることができます。この場合には、選挙人自らが不在者投票の請求を行うこともできますが、当該施設の不在者投票管理者(指定施設の長)が一括して不在者投票の請求手続きを行うことが一般的です。
投票の方法
1. 投票の流れ
- ア 不在者投票管理者(指定施設の長)に不在者投票を行いたい旨の申し出をしてください。
- イ 不在者投票管理者が選挙人に代わって薩摩川内市選挙管理委員会に対し、投票用紙、投票用封筒(内、外封筒)を請求します。
- ウ 投票用紙、投票用封筒が不在者投票管理者を経由して選挙人に交付されます。
- エ 不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行ってください。
- オ 不在者投票管理者が薩摩川内市選挙管理委員会へ投票済の投票用紙等を送付します。
2. 投票場所
入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等
3. 投票期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までで、土曜、日曜、祝日も投票できます。
4. その他
詳細な手続きについては、指定施設にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
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更新日:2023年03月27日