指定管理者制度について

更新日:2023年06月16日

指定管理者制度とは

これまで、公の施設の管理を自治体が外部に委ねる場合は、相手先が市の出資法人や公共的団体などに限られていましたが、平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入され、市議会の議決を経て指定された民間事業者を含む幅広い団体に、施設の管理を委ねることができるようになりました。

これまでの制度(管理委託)との違い

これまでの制度(管理委託)との違いの詳細
変更項目 管理委託制度
《改正前》
指定管理者制度
《改正後》
管理運営主体
(市が施設の管理運営を委ねる相手方)
  • 公共団体・公共的団体・市の出資法人等に限定
  • 相手方を条例で規定
  • 民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
  • 議会の議決を得て指定
権限と業務の範囲 施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。
施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。
設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
条例で規定する内容 委託の条件、相手方等を規定 指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定
契約の形態 委託契約 協定
指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない。

期待できる効果

公の施設の管理に民間の能力を活用し、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図るために導入しています。

公の施設とは

公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設・文化施設・社会福祉施設・観光施設などがあります。本庁舎や支所は、行政の事務所にあたるので該当しません。

公の施設の管理を民間に任せることについて

  • 指定管理者が行う業務の範囲や実際に管理する上での基準(使用許可の基準も含む)については条例で定めますので、指定管理者はそれに従うことになります。
  • 利用料金についても、条例で定める範囲内で指定管理者が決め、市長が承認することになります。
  • 地方自治法で、利用者に不平等な取扱をすることは禁止されており、これに違反するような場合は、指定を取り消すことができます。

このように、管理の最終的な責任は市が負うことになり、民間事業者が管理する場合でも基本的なことは市が決定しますので、適正な管理は確保されています。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 財産マネジメント課 財産活用グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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