高額療養費の支給申請が簡単になります
これまで、高額療養費の支給については診療月ごとに申請を毎回行う必要がありましたが、令和7年10月1日の受付分より、手続きを行うと次回以降、高額療養費の該当があるたびに自動で指定した口座へ振込まれるようになります。
- 既に、高額療養費の支給口座を本市に提出されている方が自動振込を希望される場合も手続きが必要です。
- 高額療養費以外の手続きについては、引き続き該当があるたびに申請が必要です。
申請窓口
- 本庁 :保険年金課(2階 13番窓口)
- 甑島振興局:地域振興課
- 各支所:地域振興課
高額療養費の自動振込の手続きに必要なもの
1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 代理人が申請する場合は代理人も必要。
2. 振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 原則、世帯主名義の口座
3. 印鑑(世帯主の口座以外に振り込む場合のみ必要)
2回目以降の申請
自動振込の手続きを行った場合、2回目(翌月)以降の手続きの必要はありません。
ただし、以下に該当する場合は、自動振込の対象となりませんので、従来通りの窓口申請が必要です。
- 国民健康保険税に滞納がある世帯
- 初回申請以前の高額療養費
- 第三者行為による傷病の可能性がある診療が含まれているとき
手続きの簡素化後の高額療養費の自動振込
初回申請後、高額療養費に該当した場合は、診療月から3か月後の月末に振込をします。振込前に「高額療養費給付決定通知」を送付しますのでご確認ください。
ただし、審査等により医療機関からの診療明細の到着が遅れた場合など、振込までさらに時間を要することがあります。
手続きの簡素化が解除される場合
次のいずれかに該当した場合は、手続きの簡素化は自動的に解除になります。なお、解除となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合は、改めて申請していただく必要があります。
1.国民健康保険税に滞納が生じた場合
2.指定した振込口座に振込出来なくなった場合
3.世帯主の変更または被保険者の記号番号に変更があった場合
4.手続きの簡素化申請に伴う承認事項に同意しない場合または不正があった場合
5.1~4に掲げるもののほか、市長が適切でないと認める場合
更新日:2025年09月01日