令和8年8月1日以降は資格確認書の交付基準が変わります

更新日:2025年06月17日

令和6年12月2日以降に「後期高齢者医療制度に加入する方」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた方」について、令和8年8月の一斉更新までの間はマイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関わらず、資格確認書を職権で交付する移行期間としていました。

しかし、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行を目的に、令和8年8月1日時点で84歳以下の被保険者の方につきましては、一定の条件のもと、資格情報のお知らせ(注意)が交付されることとなりました。

(注意)資格情報のお知らせとは、自身の基本情報(被保険者番号、医療機関窓口での負担割合等)を確認できる書面で、医療機関のカードリーダーが故障しているなど、何らかの理由でマイナ保険証によるオンライン資格確認ができない場合、この書面をマイナンバーカードとセットで提示することで保険診療が受けられます。資格情報のお知らせのみでは受診が出来ませんのでご注意ください。

後期高齢者医療保険に加入されている方へ

令和8年8月1日時点で85歳以上の方

マイナ保険証の利用状況等に関わらず、全員に資格確認書が交付されます。

令和8年8月1日時点で84歳以下の方

マイナ保険証の利用実績に応じて、交付方法が変わります。

下記の両方に該当する方は資格確認書の交付はありません。

・直近1年間で 6回以上 マイナ保険証を利用
・直近3か月にも利用がある

(マイナ保険証をご利用ください)
※必要な方は申請することで取得できます。


上記に該当しない方は資格確認書をお送りします。

資格確認書の申請について

資格確認書が必要な場合は、申請によって取得できます。

申請方法(窓口・必要書類・代理申請など)については、
以下のページで詳しくご案内しています:

・施設入所等の理由により資格確認書が必要である方:

マイナ保険証の利用が難しい方は、資格確認書の交付を受けることができます

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録の解除を希望する方:

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除」

マイナ保険証を保有しているがマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていても、有効期限後3か月を経過する月の月末まではマイナ保険証として使用できます。その後は使用できなくなるため、市役所市民課窓口で早めに電子証明書の再発行手続きを行ってください。

(注意)電子証明書の有効期限が切れた後、3か月以上再発行手続きを行わない場合、マイナ保険証としての利用登録が自動で解除されます。再びマイナ保険証として使用するためには、電子証明書の再発行手続きの後、マイナ保険証の利用登録手続きも必要です。

限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証等)について

令和6年12月2日で減額認定証等の新規発行は終了となりました。

これまで、「低所得者1.・低所得者2.」または「現役並み所得者1.・現役並み所得者2.」に該当されている方は、医療機関等を受診する際、定められた限度額までの支払いとするため、事前に減額認定証等を申請し、提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。

 

【マイナ保険証をお持ちの場合】

医療機関の受付時に情報提供に同意することで、マイナ保険証の提示のみで限度額を超える支払が免除されます。

※市役所への申請手続きは不要です。

 

【マイナ保険証をお持ちでない場合】

本人の同意により、オンライン資格確認で支払いを限度額までにすることができます。ただし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、負担区分が併記された資格確認書が必要な場合は、市役所の保険年金課又は各支所及び地域振興局へ申請してください。

 

(注)令和6年8月1日以降に減額認定証等の交付を受けている、もしくは資格確書に負担区分を併記した方については、申請によらず、負担区分を併記した資格確認書(表記については上の表のとおり)を送付してありますので、令和7年8月から、資格確認書と減額認定証等は1枚に統一されました。

 

(注)負担区分の確認ができず、自己負担限度額を超えて支払われた場合、後日払い戻すよう申請することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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