令和7年8月1日以降は後期高齢者医療保険の方、全員に資格確認書が交付されます
令和7年8月1日以降は、被保険者全員に資格確認書が交付されます。
令和6年12月2日以降に「後期高齢者医療制度に加入する方」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた方」について、令和7年8月の一斉更新までの間はマイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関わらず、資格確認書を職権で交付する移行期間としていました。
しかし、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行を目的に、資格確認書の交付期間が令和8年8月の一斉更新まで延長されることとなりました。
(注意)保険証利用登録がお済みの方についても令和8年7月31日までの間は、移行期間として申請することなく資格確認書が交付されます
資格確認書とは
後期高齢者医療の資格情報が記載された保険証の代わりになる証明書です。医療機関や薬局で提示することで自己負担額のみの医療費で適切な医療を受けることができます。
現在お手元にある保険証について
令和6年12月1日までに交付された保険証は、保険証の表面に記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
令和6年12月2日以降は、上記に記載の「資格確認書」が交付されます。
後期高齢者医療保険に加入されている方へ
マイナ保険証を保有している方
医療機関への受診の際は、マイナ保険証をご使用ください。
なお、マイナ保険証での受診が困難な場合は、マイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証とあわせて提示することで、医療機関等を受診することができます。また、令和8年7月31日までは、資格確認書でも受診することができます。
マイナ保険証をお持ちであっても、マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者(障害者、要介護認定者等)に同行して資格確認を補助する必要がある場合などについては、令和8年8月1日以降も申請により「資格確認書」を交付することができます。
(注意)マイナポータルの資格情報画面のみを提示するだけでは、医療機関等の受診はできません。
マイナ保険証を保有していない方
お持ちの保険証の有効期限までは、保険証をご使用ください。
保険証の有効期限が到来した後は、有効期限を迎える前に交付する「資格確認書」をご使用ください。(「資格確認書」とは、現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、従来通り一定の窓口負担で医療を受けることができるものです。)
マイナ保険証を保有しているがマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていても、有効期限後3か月を経過する月の月末まではマイナ保険証として使用できます。その後は使用できなくなるため、市役所市民課窓口で早めに電子証明書の再発行手続きを行ってください。
(注意)電子証明書の有効期限が切れた後、3か月以上再発行手続きを行わない場合、マイナ保険証としての利用登録が自動で解除されます。再びマイナ保険証として使用するためには、電子証明書の再発行手続きの後、マイナ保険証の利用登録手続きも必要です。
限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証等)について
令和6年12月2日で減額認定証等の新規発行は終了となりました。
これまで、「低所得者1.・低所得者2.」または「現役並み所得者1.・現役並み所得者2.」に該当されている方は、医療機関等を受診する際、定められた限度額までの支払いとするため、事前に減額認定証等を申請し、提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
【マイナ保険証をお持ちの場合】
医療機関の受付時に情報提供に同意することで、マイナ保険証の提示のみで限度額を超える支払が免除されます。
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
本人の同意により、オンライン資格確認で支払いを限度額までにすることができます。ただし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、負担区分が併記された資格確認書が必要な場合は、市役所の保険年金課又は各支所及び地域振興局へ申請してください。
(注)令和6年8月1日以降に減額認定証等の交付を受けている、もしくは資格確書に負担区分を併記した方については、申請によらず、負担区分を併記した資格確認書(表記については上の表のとおり)を送付してありますので、令和7年8月から、資格確認書と減額認定証等は1枚に統一されました。
(注)負担区分の確認ができず、自己負担限度額を超えて支払われた場合、後日払い戻すよう申請することができます。
更新日:2025年06月17日