マイナ保険証の利用が難しい方は、資格確認書の交付を受けることができます
マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちでも、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方(要配慮者)については、交付申請を行うことで、マイナ保険証をお持ちのまま資格確認書の交付を受けることができます。一度申請することで、次回更新時以降も資格確認書を継続して交付します。
なお、令和8年8月1日以降、84歳以下で普段からマイナ保険証をお使いの方には資格確認書の交付はされず、マイナ保険証と一緒に携帯していただく「資格情報のお知らせ(注意)」を交付しております。
マイナ保険証の解除を希望される方は、 マイナンバーカードを健康保険証として利用できます の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除」をご参照ください。
(注意)マイナ保険証が使えない場合に使用します。単体では利用できませんのでご注意ください。
要配慮者の対象となる方
- 要介護・要支援認定を受けている方
- 障害者手帳の交付を受けている方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている人、設定されることが予定されている方
- その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方 (施設入所者や長期入院者等)
上記の要件に該当しない方で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がない方、念のため資格確認書を持っておきたい方、マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する方などは、要配慮者として認められません。
マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する方は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。(令和8年8月1日以降)
申請に必要なもの
1. 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
【要配慮者】資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(Wordファイル:31.6KB)
申請書は、本庁及び各支所と甑島振興局の窓口でも取得できます。
2. 対象者(本人様)の公的身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)
代理人が申請の場合は、代理人の顔写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)も必要です。
3. 要配慮者であることがわかる書類
要介護・要支援の記載がある介護保険被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、入所中であることがわかる書類、直近で90日以上の入院がわかる領収書。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険部 保険年金課 高齢者医療グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2026年07月15日