予防接種健康被害救済制度

更新日:2024年05月17日

  予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、なくすことはできないことから、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

  予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村より給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

申請から認定・支給までの流れ

支給までの流れ

1.【請求者】申請に必要な書類を準備し、薩摩川内市に申請

    接種時に住民登録があった市区町村への申請になります。

2.【薩摩川内市】予防接種健康被害調査委員会を開催

    調査の過程で、請求者に追加資料の提出をお願いする場合があります。

3.【厚生労働省】疾病・障害認定審査会で審査。県を通じ薩摩川内市に通知

4.【薩摩川内市】結果を請求者に通知

5.【請求者】結果の受取

6.【薩摩川内市】認定された場合、請求者へ支給

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 市民健康課(川内保健センター) 予防グループ
〒895-0055 西開聞町6-10
電話番号:0996-22-8811 ファックス番号:0996-22-8038
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