令和6年12月2日以降は保険証の新規発行ができなくなります
令和6年12月2日以降、新規に紙の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を利用する仕組みに移行します。保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)をお持ちでない方などには、現在お持ちの保険証の有効期限を迎える前に、「資格確認書」が交付されます。
マイナンバーカードの保険証利用に関しては、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」をご覧ください。
現在お手元にある保険証について
令和6年12月1日までに交付された保険証は、保険証の表面に記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
令和6年12月2日以降は、紙の保険証は発行されなくなり、紛失等の場合の再発行もできません。保険証の取扱いにはご注意ください。なお、マイナ保険証を保有していない方などには、以下に記載の「資格確認書」が交付されます。
12月2日以降に医療機関等を受診する方法
マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証をご使用ください。
なお、マイナ保険証での受診が困難な場合は、別途交付する「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証とあわせて提示することで、医療機関等を受診することができます。「資格情報のお知らせ」は、現在お持ちの保険証が有効期限を迎える前に申請によらず交付します。
マイナ保険証をお持ちであっても、マイナ保険証を紛失した場合や、マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者(障害者、要介護認定者等)に同行して資格確認を補助する必要がある場合などについては、申請により「資格確認書」を交付することができます。
(注意)「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの資格情報画面のみを提示するだけでは、医療機関等の受診はできません。
国民健康保険 資格確認書交付申請書 (PDFファイル: 82.0KB)
マイナ保険証を保有していない方
保険証の有効期限までは、保険証をご使用ください。
保険証の有効期限が到来した後は、有効期限を迎える前に交付する「資格確認書」をご使用ください。(「資格確認書」とは、現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、従来通り一定の窓口負担で医療を受けることができるものです。)
(補足1)令和6年12月2日以降に、新規に薩摩川内市国保に加入される場合も、マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
(補足2)薩摩川内市国保以外の保険証(勤務先の社会保険や他市町村の国民健康保険など)については、加入している保険者にお問い合わせください。
マイナ保険証を保有しているがマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていても、有効期限後3か月を経過する月の月末まではマイナ保険証として使用できます。その後は使用できなくなるため、市役所市民課窓口で早めに電子証明書の再発行手続きを行ってください。
電子証明書の有効期限が到来する月の末日から2か月経過しても電子証明書の再発行を行っていない方については、「資格確認書」を交付します。
(注意)電子証明書の有効期限が切れた後、3か月以上再発行手続きを行わない場合、マイナ保険証としての利用登録が自動で解除されます。再びマイナ保険証として使用するためには、電子証明書の再発行手続きの後、マイナ保険証の利用登録手続きも必要です。
マイナンバー制度に関するお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間
- 平日 9時30分から20時00分まで
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更新日:2024年12月10日