介護サービスを利用する手続きの流れ
介護サービスを利用するにあたって
申請からケアプラン作成までの流れ
1.要介護・要支援認定の申請
本人や家族が、市の窓口で認定申請をします。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び介護保険施設などが代行して申請を行うこともできます。
2.訪問調査・主治医意見書(原則として申請から2週間以内)
認定申請を受けて介護認定調査員が訪問し、心身の状況を調べるために、本人や介護をしている家族等から聞き取り等の調査をします。
あわせて、主治医(かかりつけ医)に意見書を求めます。意見書の作成については主治医(かかりつけ医)に確認し、必要であれば受診してください。
3.介護認定審査会による審査判定
訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、介護の必要度などを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査判定します。
要介護認定の有効期間について
令和3年4月1日介護保険法施行規則の一部改正により更新申請に係る有効期間の上限がこれまでの36ヶ月から48ヶ月(直前の介護度と同じ場合に限る)に延長されました。
なお、被保険者の心身の状況によっては、認定審査会の判断によりこれより短い有効期間となる事もあります。
申請区分 | 有効期間の上限 |
---|---|
新規申請 | 12ヶ月 |
区分変更申請 | 12ヶ月 |
更新申請 | 36ヶ月 |
更新申請(注釈) | 48ヶ月 |
(注釈)直前の要介護度と同じ要介護度と判定された場合に適用
有効期間内に心身の状態の変化による介護度の見直しが必要となった場合は、いつでも要介護状態区分の変更申請(区分変更申請)を行うことができます。
4.認定結果の通知(原則として申請日から30日以内)
審査判定結果に基づいて、市が認定し、原則として申請日から30日以内に本人に通知します。
5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成及び介護サービスの提供
「要介護1~5」の認定者
在宅サービス、地域密着型サービス
在宅でのサービスを希望される場合、原則として本人や家族が認定結果に同封されている薩摩川内市内の居宅介護支援事業所一覧を参考に、介護支援専門員(ケアマネジャー)に連絡・依頼して、本人の心身の状況や利用希望などを考慮して最も適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成して、本人等の了解を得た上で、サービスが提供されます。
小規模多機能型居宅介護については、その施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
施設サービス
施設サービスを希望される場合、原則として本人もしくは家族が直接施設に申し込んで入所・入院します。入所・入院すると施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、この計画に基づきサービスが提供されます。
「要支援1,要支援2」の認定者
介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス
地域包括支援センターの保健師等が本人の心身の状況や利用希望などを把握、分析後、支援メニューを検討して、介護予防のためのケアプランを作成します。
小規模多機能型居宅介護については、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
「非該当」の認定者
介護予防サービス、総合事業サービス
地域包括支援センターの保健師等が本人の心身の状況や利用希望などを把握、分析後、支援メニューを検討して、介護予防のために実施している各種事業を利用することができます。
注意
要介護・要支援認定には有効期間があります。介護保険サービスの利用を引き続き希望される方は、有効期間満了日までに更新申請を行ってください。
なお、心身の状況に変化がある場合は、有効期間に関係なく随時、区分変更の申請ができます。
更新日:2023年03月27日