最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付を行います
2013(平成25)年に国が実施した生活扶助基準の改定に関する訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と判断されました。これを受け、国は当時の受給者に対し、生活保護費の差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。
本市においても、国の方針に基づき、対象となる方へ保護費の追加給付を実施します。制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
【厚生労働省HP】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について
1.対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に、本市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
なお、平成30年10月以降については、次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
・一定期間入院・入所していた方
・障害者加算が算定されていた方
・妊産婦加算が算定されていた方
・結核患者加算等が算定されていた方
・放射線障害者加算が算定されていた方
・20歳未満控除(未成年者控除)が算定されていた方
・毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
2.申請手続きについて
(1)現在本市で生活保護を受給中の世帯
原則として申出(申請)は不要です。
対象となる世帯については、市が保有する受給情報に基づき追加給付額を確認し、順次支給手続きを行います。
ただし、平成25年8月以降の期間において他の自治体でも生活保護を受給していた場合は、その自治体への申出が必要となる場合があります。
(2)現在生活保護を受給していない世帯
現在生活保護を受給していない世帯が追加給付を受けるためには、当時の世帯主から本市へ申出が必要です。
当時の世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた世帯員から申出を行うことができます。
なお、市では現在の住所や連絡先を把握していない場合があるため、対象となる可能性がある方は、ご自身で申出手続きを行っていただく必要があります。
3.申出受付期間
令和8年10月1日(木曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
(注釈)窓口での受付は、令和8年10月1日(木曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで(閉庁日を除く)を予定しています。
4.申出に必要な書類
(1)必ず提出が必要な書類
・申出書
・顔写真付きの本人確認書類の写し
(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード など)
・当時生活保護を受給していた世帯全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
(注釈)外国籍の方は世帯全員の住民票の写しも必要です。
・振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
・同意書(必要な調査に関する同意書)
(2)該当する場合に必要な書類
⓵ 代理人が申出手続を行う場合
・委任状
・代理人の本人確認書類の写し
・本人との関係を証する書類 など
⓶ 加算等の申し出がある場合
・各種加算等に係る挙証書類
5.支給方法
提出された申出書類を審査し、追加給付額を決定後、指定された金融機関口座に振込又は現金支給します。
6.注意事項
現在生活保護を受給していない世帯は、申出期間内に手続きを行ってください。
平成25年8月以降に複数の自治体で生活保護を受給していた場合は、それぞれの自治体に申出が必要です。
今回の追加給付は生活保護制度上の収入認定の対象とはなりません。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
追加給付に関して、市職員や厚生労働省職員などを名乗り、ATM(現金自動預払機)の操作を求めたり、手数料の振込みを要求したりする不審な電話や訪問にご注意ください。市や厚生労働省等が次のようなことを行うことはありません。
・ATMの操作をお願いすること
・追加給付を受けるために手数料等の振込みを求めること
・電話やメールで口座の暗証番号を聞くこと
・SMSやメールで不審なサイトへ誘導すること
不審な電話や訪問があった場合は、個人情報を伝えたりせず、市役所または最寄りの警察署へご相談ください。
7.お問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時から17時(8月から10月は土日祝日も受付しています。)
【厚生労働省HP】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
薩摩川内市役所福祉こども部保護課
保護第1グループ・保護第2グループ
電話番号:0996-23-5111(内線2111・2122)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部 保護課 保護第1グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2026年10月01日