障害者の医療費制度のご案内
障害者に対する医療制度について、下記をご参照ください。
(ア)身体障害者更生医療
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を軽くし機能を回復するために必要とする特定医療を受けたとき、医療費を助成します。
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(イ)精神障害者通院医療
精神障害および付随する傷病に対して、申請により通院医療費を助成します。
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(ウ)育成医療
身体に障害のある児童に対して、申請により必要な医療費を助成します。
(エ)重度心身障害者医療費助成
重度の障害のある方が医療機関で診療を受けたとき、医療費の自己負担分と薬剤一部負担金を申請により助成します。(申請には申請書に医療機関の証明が必要となります。)
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1令和6年6月診療分までの申請書
(1)重度心身障害者医療費助成申請書(一般用) (Wordファイル: 39.5KB)
(2) 重度心身障害者医療費助成申請書(後期高齢者用) (Wordファイル: 40.5KB)
2令和6年7月診療分からの申請書
(1)重度心身障害者医療費助成申請書(一般用) (Wordファイル: 17.0KB)
(2)重度心身障害者医療費助成申請書(後期高齢者用) (Wordファイル: 21.6KB)
(3)受給資格内容変更届(氏名・住所・保険証・口座) (Wordファイル: 22.6KB)
令和6年7月 重度心身障害者医療費助成制度一部改正について
1 対象者の拡充について
対象者
・身体障害者手帳 1・2級所持者
・療育手帳 A1・A2・A・B1(知能指数35以下と判断された方)
・身体障害者手帳3級 かつ 療育手帳B1(知能指数50以下)
・精神障害者保健福祉手帳1級所持者(通院医療費のみ)R6.7月より追加
2 償還払いから自動償還払いへ
これまでは、助成申請書を提出することで医療費の自己負担額を助成していました。令和6年7月からは、自動償還払いになり、申請は不要です。
令和6年6月診療分まで | 令和6年7月診療分から | |
県内の保険医療機関等 | 申請書必要 | 申請書不要(注)1(注)2 |
県外の保険医療機関等 | 申請書必要 | 申請書及び領収書の提出が必要 |
(注)1県内の保険医療機関を受診の際は、必ず受付で受給資格者証の提示をお願いします。
(注)2ただし、一部の保険医療機関では、これまでどおり申請書を提出していただく場合があります。詳しくは、受診される保険医療機関等にご確認ください。
(注)3これまで薩摩川内市内の保険医療機関等で受診された場合、申請書の回収を市の委託する業者が行っていましたが、こちらが令和6年9月で終了となりますので、令和6年6月受診以前の申請は早めにお願いします。助成金の支給は、受診月の翌月から6ヶ月以内の申請までとなります。申請漏れがあった場合、10月以降は直接、市役所へ提出していただくことになりますのでご注意ください。
3 所得制限の導入について
一定の所得のある方は、対象外となります。
収入の目安については、別添の表をご確認下さい。
特別障害者手当所得制限 (PDFファイル: 114.4KB)
4 受給者証について
これまでは、受給資格者証に有効期限はありませんでしたが、所得制限の導入に伴い、受給資格者証が毎年更新されます。
令和6年度は対象者に2回発送されます。
・令和6年7月~9月まで(令和4年中の収入):6月中旬頃発送
・令和6年10月~令和7年9月まで(令和5年中の収入):9月中旬頃発送
(注)令和6年4月下旬に対象者には所得確認等に関する同意書を送付しておりますので、同意書を記載していただき必ず返送して下さるようお願いします。同意書の返送がない場合、受給資格者証を発送出来ませんのでご注意ください。
5事業所の皆さまへ
県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県柔道整復師会等に加入していない事業者(訪問看護ステーション、鍼灸マッサージ等含む)で、自動償還払いを希望される場合、市と契約を締結する必要があるため、希望される事業所は本市障害福祉課支援グループまで申出下さい。
6制度変更関係資料
下記アドレスをクリックしてご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 障害福祉課 支援グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
更新日:2024年12月06日