遠距離児童生徒通学費支給制度について
市では、平成30年度まで対象や支給額が異なる合併以前の旧市町村の制度により、遠距離通学費を支給していましたが、令和元年度から市内の制度を統一し、新しい制度となりました。この遠距離通学費支給制度は、市立小・中学校及び義務教育学校に通学する児童生徒の保護者に対して、通学に要する経費の負担を軽減する目的で通学費を支援するものです。
対象者
通学距離等が次のいずれかに該当する児童生徒の保護者
- 通学距離が片道4キロメートル以上の小学生
- 通学距離が片道6キロメートル以上の中学生
ただし、以下の児童生徒の保護者は支給対象外です。
- 教育委員会が指定した学校を変更して通学している児童生徒(校区外通学生)
- スクールバスを利用して通学している又は、通学することができる児童生徒
- 定期券の助成を受けている児童生徒
- 平成30年度までに在学中の遠距離通学費を既に支給されている児童生徒
支給額
学校 | 通学距離 | 支給額(年額) |
---|---|---|
小学生 | 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 | 3,000円 |
小学生 | 片道6キロメートル以上 | 4,000円 |
中学生 | 片道6キロメートル以上 | 12,000円 |
通学手段(徒歩・自家用車・自転車等)に関わらず通学距離に応じて支給します。
受給方法
遠距離通学費請求書を各学校へ提出ください。
請求書の様式は各学校で配布しているほか、下のダウンロードにも掲載しています。
その他
年度途中の転居等により遠距離通学の対象になった場合も、通学費の支給対象になる場合がありますので、学校若しくは教育委員会へお問い合わせください。
更新日:2024年04月01日