保育料算定は定額減税後の住民税で算定します
令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税において、定額減税が実施されています。
令和6年度住民税を用いる保育料(令和6年度後期分(令和6年9月から令和7年3月)及び令和7年度前期分(令和7年4月から令和7年8月))については、定額減税反映後の住民税で算定します。(調整給付金については控除されません。)
なお、保育料決定通知は、令和6年度後期分は令和6年8月下旬、令和7年前期分は令和7年3月下旬に変更になる方のみに発送いたします。
令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税において、定額減税が実施されています。
令和6年度住民税を用いる保育料(令和6年度後期分(令和6年9月から令和7年3月)及び令和7年度前期分(令和7年4月から令和7年8月))については、定額減税反映後の住民税で算定します。(調整給付金については控除されません。)
なお、保育料決定通知は、令和6年度後期分は令和6年8月下旬、令和7年前期分は令和7年3月下旬に変更になる方のみに発送いたします。
更新日:2024年08月21日