保育料算定は定額減税後の住民税で算定します

更新日:2024年08月21日

令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税において、定額減税が実施されています。

令和6年度住民税を用いる保育料(令和6年度後期分(令和6年9月から令和7年3月)及び令和7年度前期分(令和7年4月から令和7年8月))については、定額減税反映後の住民税で算定します。(調整給付金については控除されません。)

なお、保育料決定通知は、令和6年度後期分は令和6年8月下旬、令和7年前期分は令和7年3月下旬に変更になる方のみに発送いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子育て支援課 保育グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ