母子家庭等自立支援給付金事業

更新日:2025年01月29日

母子家庭の母又は父子家庭の父の就業のため能力開発を支援し、その就業を促進することや、就業のための資格取得を促進するために給付金等を支給する事業です。

自立支援教育訓練給付金

適職に就くために必要な技能や資格を取得するため、指定された教育訓練講座を受講した場合、受講前に申請された方に費用の一部を支給します。

 

支給対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父で次に掲げる要件を満たす者

  • 20歳未満の子どもを扶養してる母子家庭の母、または父子家庭の父
  • 薩摩川内市内に住民票があること。
  • 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けていること。
  • 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、雇用情勢等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。

支給対象講座

  • 雇用保険制度に基づく教育訓練給付の対象である指定教育訓練講座
  • 就業機会の可能性が高い講座として国が別に定めるもの
  • 前各号に掲げるもののほか、上記に準じ市長が指定する講座

雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座については、厚生労働省の「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」にてご確認ください。

助成内容

受講費用(入学料及び受講料に限る)の60%に相当する額(雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります)

  • 一般教育訓練または特定一般教育訓練の対象講座は、上限20万円(ただし、給付額が1万2千円を超えない場合は支給されません。)
  • 専門実践教育訓練の対象講座は、上限160万円(修学年数に40万円を乗じた額)、また、修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%(上限80万円(修学年数に20万円を乗じた額))(ただし、給付額が1万2千円を超えない場合は支給されません)

申請窓口

保健福祉部子育て支援課(市役所2階12番窓口)、各支所、甑島振興局児童福祉担当窓口

申請方法について

講座申込・受講開始前に、事前相談が必要となります。

受講を希望する講座や種類や雇用保険の加入状況により申請に必要な書類が異なりますので、詳しい申請方法等につきましては、事前相談時にご説明いたします。

訓練給付金の支給を受けようとする者は、講座を受講する前に受講対象講座の指定を受ける必要があります。

  • 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
  • 教育訓練給付金支給要件回答書 等

受講を希望する講座の種類や雇用保険の加入状況により申請に必要な書類が異なりますので、詳しい申請方法等については事前相談時にご説明します。 

高等職業訓練促進給付金等事業

看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するために養成訓練(通信教育を含む)を行う機関において、6箇月以上のカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれる場合に生活費を補助します。また、修了後には、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。(所得制限があります。)

支給対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父で次に掲げる要件を満たす者

  • 児童扶養手当を受給しているか、または当該手当の支給要件と同様の支給水準であること。(児童扶養手当の所得限度額を超過した場合でも、1年間に限り継続して支給を受けることができます)
  • 養成機関において6箇月以上のカリキュラムを就業し、対象資格の取得が見込まれること。
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

支給対象資格

看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・准看護師・助産師・保健師・管理栄養士・社会福祉士・精神保健福祉士・歯科衛生士・美容師・製菓衛生師・調理師等の国家資格

雇用保険制度の一般教育訓練給付に指定されている情報関係分野の資格(6箇月以上の修業期間を要するものに限る)

支給期間

修業期間の全期間とし、その期間が48月を超える場合は48月を限度とする。

助成内容

  • 訓練促進給付金の支給額は、非課税世帯は月額10万円、課税世帯は月額7万500円とし、原則として、申請のあった日の属する月以後の各月について支給する。
  • 修了支援給付金の支給額は、非課税世帯5万円、課税世帯2万5千円。

申請窓口

保健福祉部子育て支援課(市役所2階12番窓口)、各支所、甑島振興局児童福祉担当窓口

申請に必要なもの

訓練促進給付金の支給を受けるには、修業を開始した日以後に、高等職業訓練促進給付金等支給申請書の提出が必要になります。

  • 高等職業訓練促進給付金等支給申請書
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年の所得額等についての市町村長の課税・非課税証明書
  • 修業している養成機関の在籍証明書
  • 修業している養成機関の単位取得証明書

修了支援給付金の支給を受けるには、修了日から起算して30日以内に申請書の提出が必要になります。

  • 高等職業訓練促進給付金等支給申請書
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年の所得額等についての市町村長の課税・非課税証明書
  • 修業していた養成機関の長が修了を証明する書類

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子育て支援課 育成支援グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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