養育医療のご案内
養育医療給付に係る自己負担金(未熟児養育医療負担金)に関する手続きが令和7年4月診療分から変更になりました。
令和7年4月診療分以降(委任状提出有り)の場合
委任状の提出をもって、子ども医療費給付事業等で充当処理されるため子ども医療費給付金支給申請等の手続きが不要となります。
- 保護者が委任状を市民健康課に新規申請時に提出します。
- 市民健康課が審査支払機関に支払った額の範囲内で、 保護者の所得に応じ養育医療給付に係る自己負担金(未熟児養育医療負担金)を確定します。
- 委任状の提出をもって、市民健康課が子ども医療費給付金等の申請及び受領の手続きの代行を受任します。
- 子育て支援課又は障害福祉課が子ども医療費給付金等を未熟児養育医療負担金に充当します。
令和7年3月診療分までの場合
自己負担金を一旦本市に納入していただき、申請によりその同額が子ども医療費給付事業等からの償還払いとなります。
- 市民健康課が審査支払機関に支払った額の範囲内で、保護者の所得に応じ養育医療給付に係る自己負担金 (未熟児養育医療負担金)を確定し、保護者に通知します。
- 市民健康課が納付通知書を保護者に発送します。
- 保護者が未熟児養育医療負担金を金融機関にて納付します。
- 保護者が子育て支援課又は障害福祉課へ子ども医療費給付金等の申請をし、受領します。
養育医療給付に係る自己負担金に関する手続きについて(PDFファイル:453.4KB)
マイナ保険証への移行に伴い、健康保険証の取り扱いが変更になりました。
養育医療とは
養育のため入院することを必要とする未熟児(生まれたときの体重が2,000グラム以下の赤ちゃん、あるいは医師が入院治療を必要と認めた赤ちゃん)は、県が指定した医療機関にて入院治療した場合に必要な医療の給付が受けられます。保護者の所得に応じて自己負担が生じますが、委任状の提出をもって、子ども医療費給付事業等での充当処理が可能となり、子ども医療費給付金支給申請等の手続きが不要となります。(生活保護世帯は全額公費負担)。
なお、医療の給付を受けるためには、保護者が市へ申請することとなっています。申請書類(申請書、世帯調書、委任状等)は申請窓口で受け取る、またはこちらからダウンロードしてください。
赤ちゃんが退院してからの申請はできません。医療機関で意見書を発行された場合は速やかに申請をお願いします。
申請窓口
薩摩川内市市民健康課(川内保健センター)、甑島振興局地域振興課
受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
申請に必要なもの
- 申請書(保護者が記入)
- 世帯調書(保護者が記入)
- 同意書(保護者が記入)
- 意見書(指定医療機関が記入・発行)
- 医療保険の資格情報が確認できるもの(赤ちゃんが加入予定)(次の1~4のいずれかに該当する場合)
-
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を持参された場合 、 申請者のマイナポータル端末(スマホ等)でダウンロードした「資格情報画面」の掲示の場合、別紙「被保険者資格情報」を記載してもらい、受付担当者が記載された情報に相違ないか目視にて確認します。
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」を印刷して、持参された場合、「医療保険の資格情報」を受け取ります。
- 令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証(最大で1年間使用可能)を持参された場合、健康保険証のコピーをとります。
- 健康保険証の発行終了後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない場合、資格確認書または「資格情報のお知らせ」のコピーをとります。
- マイナンバーカードおよび顔写真付き身分証明書
申請書および世帯調書は全員分の個人番号の記入が必要となります。 - 母子健康手帳または母子健康手帳の写し
写しで提出する場合、妊婦の健康状態2ページ・3ページ、妊娠中の経過8ページ・9ページ、出産の状態14ページ・15ページをご準備ください。 - 所得および課税状況が確認できる書類(該当年1月1日に本市に住所がなかった方のみ) マイナンバー情報連携により確認できる場合、省略可となります。転入者等(本市で確認できない方)は、該当年1月1日現在の住所地自治体から所得および課税状況が確認できる証明書を取り寄せて提出していただく場合があります。自己負担額を決定するために、保護者と同一世帯で所得のある方の所得および課税状況確認が必要です。
- 印鑑(スタンプ印不可)
訂正等が生じた場合、従来どおり押印が必要です。 - 委任状(保護者が記入) 養育医療給付に係る自己負担金(未熟児養育医療負担金)は、子ども医療費給付事業等の対象となります。 委任状の提出により、保護者に代わって子ども医療費給付金等を未熟児養育医療負担金に充当します。委任状を提出されない場合、従来どおり未熟児養育医療負担金を一旦本市に納入していただき、子ども医療費給付金等の申請により、同額を償還払いします。
令和7年4月診療分以降(委任状提出有り)の場合
委任状の提出をもって、子ども医療費給付事業等で充当処理されるため子ども医療費給付金支給申請等の手続きが不要となります。
- 保護者が委任状を市民健康課に新規申請時に提出します。
- 市民健康課が審査支払機関に支払った額の範囲内で、 保護者の所得に応じ養育医療給付に係る自己負担金(未熟児養育医療負担金)を確定します。
- 委任状の提出をもって、市民健康課が子ども医療費給付金等の申請及び受領の手続きの代行を受任します。
- 子育て支援課又は障害福祉課が子ども医療費給付金等を未熟児養育医療負担金に充当します。
令和7年3月診療分までの場合
自己負担金を一旦本市に納入していただき、申請によりその同額が子ども医療費給付事業等からの償還払いとなります。
- 市民健康課が審査支払機関に支払った額の範囲内で、保護者の所得に応じ養育医療給付に係る自己負担金 (未熟児養育医療負担金)を確定し、保護者に通知します。
- 市民健康課が納付通知書を保護者に発送します。
- 保護者が未熟児養育医療負担金を金融機関にて納付します。
- 保護者が子育て支援課又は障害福祉課へ子ども医療費給付金等の申請をし、受領します。
更新日:2025年05月28日