【期間延長】水道料金の基本料金減免
物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市内全域の水道料金の基本料金を全額減免しておりますが、減免期間を当初の予定から2か月間延長して、令和8年4月請求分から令和9年1月請求分までの10か月間とします。
減免に係る手続きは必要ありません。
減免の対象者
一般家庭、事業所等すべての給水契約者
減免期間
延長前:令和8年4月請求分から令和8年11月請求分までの8か月間
延長後:令和8年4月請求分から令和9年1月請求分までの10か月間
10か月間の減免額(試算)
(例)
- メーター口径13ミリの場合 :約7,400円(約740円×10か月間)
- メーター口径20ミリの場合 :約14,800円(約1,480円×10か月間)
お問い合わせ先
本土区域
水道局お客さまセンター 電話番号0996-20-8500
甑島区域
- 甑島振興局 地域振興課 電話番号09969-2-0001
- 下甑支所 地域振興課 電話番号09969-7-0311
営業時間 8時30分から17時15分 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
水道局 経営管理課 業務管理グループ
〒895-0074 原田町22番10号
電話番号:0996-20-8501 ファックス番号:0996-20-8512
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更新日:2026年09月25日