薩摩川内市男女共同参画基本条例を改正しました

更新日:2026年02月17日

本市では、平成17年4月に「薩摩川内市男女共同参画基本条例」を施行し、人権尊重と個人の能力が発揮できる社会形成に向けた取組を進めてまいりましたが、依然として社会通念や慣行によるジェンダーの不平等感が存在していることを踏まえ、市民の皆様とともにダイバーシティ社会の構築と男女共同参画社会形成の更なる推進を図るために、主に3つのポイントを基に条例を改正しました。

ポイント1 多様性、公平性、包摂性のある社会づくりの概念を明記しました(前文)

すべて人は、人として平等な存在であり、個人として尊重される存在である。
しかしながら、性別による固定的な役割分担意識や、これに基づく社会通念や慣行が、依然、根強く残っていることや、性自認や性的指向等を理由とする差別や偏見等の課題もあり、なお一層の改善の努力が必要とされている。
また、地域社会の持続的発展のためには、少子化やデジタル技術の進展、価値観や生活様式の多様化等の社会の急速な変化に対応し、さらに多様性が尊重され、公平性が確保された誰もが安心して参加できる環境をつくり、互いに支え合う包摂性のあるダイバーシティ社会づくりが求められている。
このような現状を踏まえ、性別等、年齢、障害の有無、人種、国籍、文化的な背景等の違いにかかわらず、すべての人が、互いに個人の
人権を尊重しつつ責任も分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が、緊急かつ重要な課題となっている。

ポイント2 性的指向や性自認等の表記の追加と、多様性を包含する表現へと見直しました(定義(第2条))

(定義)

(1) 男女共同参画
性別等にかかわらず、すべての人が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置
社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 性別等
生物学的な性別、性自認(自己の性別についての認識をいう。以下同じ。)及び性的指向(どの性別を恋愛感情又は性的な関心若しくは興味の主な対象とするかしないかを表すものをいう。以下同じ。)をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント
他の者を不快にさせる性的な言動(性的な関心又は欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性自認若しくは性的指向に関する偏見に基づく言動を含む。)により個人の生活環境を害すること又は性的な言動に対する個人の対応に起因して、当該個人に不利益を与えることをいう。

(5) ドメスティック・バイオレンス
配偶者、交際相手その他の親密な関係にある者又はあった者からの身体的、精神的、社会的、経済的又は性的な暴力行為をいう。

(6) 事業者
営利、非営利等の別にかかわらず、市内において事業活動を行うすべての個人、法人及び団体をいう。

ポイント3 市民の多様な意見を反映させることを目的に、施策等に関し市民や団体等から市へ直接申し出ができる規定に見直しました(下記条文を追加)

  (市民等の申出)
第16条 市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての市民及び民間の団体からの申出があったときは、適切に処理するよう努めるものとする。
2 市は、第8条に規定する行為その他の男女共同参画を阻害する行為に関する市民及び民間の団体からの申出があったときは、関係機関と協力して適切に処理するよう努めるものとする。
3 市は、前2項の申出を処理するに当たって、必要な場合は第20条に規定する薩摩川内市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

 

改正後の条例全文は以下のとおりです。

薩摩川内市男女共同参画基本条例

目次
   前文
  第1章 総則(第1条―第9条)
  第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第10条―第19条)
  第3章 薩摩川内市男女共同参画審議会(第20条―第25条)
  第4章 雑則(第26条)
  附則

すべて人は、人として平等な存在であり、個人として尊重される存在である。
しかしながら、性別による固定的な役割分担意識や、これに基づく社会通念や慣行が、依然、根強く残っていることや、性自認や性的指向等を理由とする差別や偏見等の課題もあり、なお一層の改善の努力が必要とされている。
また、地域社会の持続的発展のためには、少子化やデジタル技術の進展、価値観や生活様式の多様化等の社会の急速な変化に対応し、さらに多様性が尊重され、公平性が確保された誰もが安心して参加できる環境をつくり、互いに支え合う包摂性のあるダイバーシティ社会づくりが求められている。
このような現状を踏まえ、性別等、年齢、障害の有無、人種、国籍、文化的な背景等の違いにかかわらず、すべての人が、互いに個人の人権を尊重しつつ責任も分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が、緊急かつ重要な課題となっている。
ここに、市、事業者及び市民との協働により、さらには近隣市町との広域的な連携を図りながら、男女共同参画社会を総合的かつ計画的に実現するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条

この条例は,男女共同参画の推進に関し,基本理念を定め,市,事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,市の基本的施策について必要な事項を定めることにより,男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 男女共同参画 性別等にかかわらず、すべての人が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
  2. 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
  3. 性別等 生物学的な性別、性自認(自己の性別についての認識をいう。以下同じ。)及び性的指向(どの性別を恋愛感情又は性的な関心若しくは興味の主な対象とするかしないかを表すものをいう。以下同じ。)をいう。
  4. セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動(性的な関心又は欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性自認若しくは性的指向に関する偏見に基づく言動を含む。)により個人の生活環境を害すること又は性的な言動に対する個人の対応に起因して、当該個人に不利益を与えることをいう。
  5. ドメスティック・バイオレンス 配偶者、交際相手その他の親密な関係にある者又はあった者からの身体的、精神的、社会的、経済的又は性的な暴力行為をいう。
  6. 事業者 営利、非営利等の別にかかわらず、市内において事業活動を行うすべての個人、法人及び団体をいう。

(基本理念)

第3条

男女共同参画の推進は,次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

  1. すべての人が個人としての尊厳が重んじられること、直接的であるか間接的であるかを問わず性別等による差別的取扱いを受けないこと、個人としてその個性と能力を発揮する機会が確保されることその他の個人の人権が尊重されること。
  2. 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等に基づき、個人の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されること。
  3. すべての人が、社会の対等な構成員として、市における施策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
  4. 家族を構成するすべての人が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び当該活動以外の活動に対等に参画することができるようにすること。
  5. すべての人が、互いの身体的特徴及び性に関する理解を深めるとともに、性に関する個人の意思が尊重され、生涯にわたる健康の保持が図られること。
  6. 国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮して行われること。

(市の責務)

第4条

  1. 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。
  2. 市は,男女共同参画の推進に当たり,国,県及び広域市町村圏,事業者並びに市民と協働して取り組むものとする。

(事業者の責務)

第5条

事業者は,その事業活動を行うに当たっては,基本理念にのっとり,すべての人が共同して参画することができる体制の整備に積極的に取り組むとともに,市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第6条

市民は,基本理念にのっとり,家庭,職場,学校,地域その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めるとともに,市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育の推進)

第7条

学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は,男女共同参画の推進に果たす教育の重要性にかんがみ,個々の教育本来の目的を実現する過程において,基本理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

(阻害行為の禁止)

第8条

何人も,家庭,職場,学校,地域その他の社会のあらゆる場において,性別等による差別的取扱い,セクシュアル・ハラスメント又はドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

(情報表示に関する留意)

第9条

何人も、公衆に表示する情報において、性別等による人権侵害に当たる表現、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント若しくはドメスティック・バイオレンスを助長し、又は連想させる表現及び男女共同参画を阻害するおそれのある過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第10条

  1. 市長は,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
  2. 市長は,基本計画を策定するに当たっては,市民の意見を聴くとともに,第20条に規定する薩摩川内市男女共同参画審議会に諮問しなければならない。
  3. 市長は,基本計画を策定したときは,速やかにこれを公表するものとする。
  4. 前2項の規定は,基本計画の変更について準用する。

(推進体制の整備)

第11条

市は,男女共同参画の推進に関する施策について,総合的かつ計画的に取り組むための組織の構築及び充実に努めるものとする。

(施策の策定における配慮)

第12条

市は,男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し,及び実施するに当たっては,男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

(事業者及び市民への措置)

第13条

市は,広報活動等を通じて,基本理念に関する事業者及び市民の理解を深めるよう適切な措置を講じるものとする。

(活動に対する支援)

第14条

市は,事業者及び市民が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため,情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

(相談等の対応)

第15条

市は,性別等による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因に基づく人権の侵害に関する市民の相談に対応するものとし,その対応については,関係機関等と連携を図り,適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民等の申出)

第16条

  1. 市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての市民及び民間の団体からの申出があったときは、適切に処理するよう努めるものとする。
  2. 市は、第8条に規定する行為その他の男女共同参画を阻害する行為に関する市民及び民間の団体からの申出があったときは、関係機関と協力して適切に処理するよう努めるものとする。
  3. 市は、前2項の申出を処理するに当たって、必要な場合は第20条に規定する薩摩川内市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

積極的改善措置

第17条

  1. 市は,家庭,職場,学校,地域その他の社会のあらゆる分野における活動について,男女間に参画する機会の格差が生じている場合,事業者及び市民と協力し,積極的改善措置が講じられるよう努めるものとする。
  2. 市は,審議会等における委員を委嘱する場合にあっては,その委員の男女のいずれか一方が,委員総数の10分の4未満とならないよう配慮するものとする。

(情報の収集及び分析)

第18条

市は,男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため,必要な情報の収集及び分析を行うものとする。

(年次報告)

第19条

市長は,男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする年次報告書を作成し,これを公表するものとする。

第3章 薩摩川内市男女共同参画審議会

(設置)

第20条

男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を審議するため,薩摩川内市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第21条

  1. 審議会は,市長の諮問に応じ,基本計画に関する事項その他男女共同参画の推進に関する重要事項を審議する。
  2. 審議会は,男女共同参画の推進に関する重要事項について調査研究し,その成果に基づいて,市長に意見を述べ,又は提言することができる。

(組織)

第22条

  1. 審議会は,委員16人以内をもって組織する。
  2. 委員は,男女共同参画の推進に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。この場合において,市長は,委員の一部を公募により選出するよう努めるものとする。
  3. 前項に規定する委員の男女いずれか一方が,委員の総数の10分の4未満であってはならない。

(任期)

第23条

  1. 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
  2. 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第24条

  1. 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。
  2. 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
  3. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第25条

  1. 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
  2. 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
  3. 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第4章 雑則

(委任)

第26条

この条例に定めるもののほか,男女共同参画の推進に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2

薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。
(24) 男女共同参画審議会委員 日額 4,700円
(25) 男女共同参画専門委員 日額 11,500円
第2条第2項中「前項第72号及び第73号」を「前項第74号及び第75号」に改める。
第5条第1項第1号中「第72号」を「第74号」に改め,同条第2項第3号中「第2条第1項第73号」を「第2条第1項第75号」に改める。
附則(平成19年3月28日条例第15号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。

3

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

4

この条例の施行前に改正前の薩摩川内市男女共同参画基本条例(以下この項において「旧条例」という。)第19条に規定する薩摩川内市男女共同参画専門委員であった者に係る旧条例第22条に規定する秘密を漏らしてはならない責務については、なお従前の例による。

(薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5

薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中第22号を削り、第23号を第22号とし、第24号から第103号までを1号ずつ繰り上げ、同条第3項中「第1項第102号及び第103号」を「第1項第101号及び第102号」に改める。
第5条第1項第1号中「第97号まで及び第99号から第102号」を「第96号まで及び第98号から第101号」に改め、同条第3項中「第2条第1項第103号」を「第2条第1項第102号」に改める。

(薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例の一部改正)

6

薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例(平成18年薩摩川内市条例第94号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第1号キ中「男女が性別にとらわれることなく」を「性別等にかかわらず、すべての人が」に改める。

この記事に関するお問い合わせ先

未来政策部 コミュニティ課 生涯学習・ひとみらい政策グループ
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