法定外公共物(里道及び水路等)の用途廃止について

更新日:2023年03月27日

 法定外公共物(里道及び水路等)の用途廃止については、おおむね次に掲げる場合が可能です。

  1. 現況において機能を喪失しており、将来においても機能を回復する必要がない場合
  2. 代替施設の設置により、存置する必要がなくなった場合
  3. 地域開発等により、存置する必要がない場合
  4. 上記のほか、法定外公共物(里道及び水路等)として存置する必要がないと認める場合

 用途廃止(交換を含む)については、いろいろな条件がありますので、詳細は建設管理グループまでお問い合わせください。

必要書類

  • 申請書(正副各1部)
  • 位置図(申請箇所がわかるよう表示したもの)
  • 図面関係(平面図、求積図、構造図(施設等を設置する場合))
  • 申請箇所の字絵図または地籍図
  • 同意書(土地隣接者及び利害関係者)
  • 承諾書(寄付受納を伴なう場合)
  • その他申請資格を証する書面(登記事項要約書等)

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路河川課 建設管理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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