川内原子力発電所1,2号機の運転期間延長に係る認可について
原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の32第4項の規定に基づき、九州電力株式会社から、令和4年10月12日付けで申請(令和5年9月13日及び令和5年10月6日付で、一部補正)がありました九州電力株式会社川内原子力発電所1,2号機の運転期間延長認可申請について、同条第2項の規定に基づき、令和5年11月1日に認可しました。
詳細については、下記リンク先の原子力規制委員会のホームページをご確認ください。
外部リンク
原子力規制委員会ホームページ「九州電力株式会社に川内原子力発電所1号炉の運転期間延長を認可」
更新日:2023年11月01日