下水道区域内の皆様へお願い
下水道処理区域内の皆様へお願い
下水道が整備されても、各家庭から出される生活雑排水が側溝に流れていては、下水道の本来の目的は達成されません。地域の皆様が協力して、より良い環境をつくりましょう。
くみ取り式トイレは水洗トイレに改造しましょう。
トイレの水洗化は3年以内に
公共下水道処理区域内のくみ取りトイレは、下水道が使用できるようになった日から3年以内に公共下水道に直接流す水洗トイレに改造することが義務付けられています。(下水道法第11条の3第1項)
地域により供用開始日が異なりますので詳しくは下水道課へお尋ね下さい。
浄化槽使用の家庭や事業所は公共下水道にすみやかに接続しましょう。
公共下水道処理区域内で浄化槽を使用している家庭や事業所の汚水(生活雑排水とし尿)については、一日でも早く公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならないことになっています。(下水道法第10条第1項)
下水道に関する届出
下記のような事柄が発生した場合は、すみやかに所定の手続きを行ってください。本土地域については水道局下水道課、甑島地域については各支所地域振興課にて受け付けております。
- 転入、転出等で下水道の使用を開始したり、中止したりするとき。
- 土地、建物又は水栓の使用者や所有者が変わったとき。
- 長期にわたり下水道を使用しないとき。
下水道使用料金
下水道使用料金は、使用した水道(上水道、井戸水、山水道)の量に応じて計算されます。請求は2ヶ月に1回になります。
支払い方法につきましては、口座振替と納付書での支払いが可能ですが、便利な口座振替をお勧めいたします。
水道の口座振替を行っていても、下水道の口座振替は別途手続きが必要です。
詳しくは、本土地域については水道局お客様センター、甑島地域については、甑島振興局地域振興課までお問合せ下さい。
地域 | 問合せ先 | 連絡先 |
---|---|---|
本土地域 | お客様センター | 0996-20-8500 |
甑島地域 | 甑島振興局地域振興課 | 09969-2-0001 |
更新日:2023年05月22日