令和7年5月1日から「盛土規制法」に基づく規制が始まります

更新日:2025年01月17日

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。

これを受けて、鹿児島県では、令和7年5月1日に県内全域(鹿児島市(中核市)を除く)を規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。

規制区域の指定後に区域内で行われる一定規模以上の盛土等については、県知事の許可が必要であり、許可基準に適合させる必要があります。

また、令和7年5月1日より前に行われる一定規模以上の盛土等についても、その土地の所有者、管理者または占有者は、災害が生じないように、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならず、必要に応じて勧告や改善命令の対象となることにご留意ください。

規制区域のイメージ

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

特定盛土等規制区域

市街地や集落から離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

規制区域

規制対象規模

規制対象規模

「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいいます

詳しくは、鹿児島県ホームページをご覧ください。

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