低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について

更新日:2023年04月17日

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地の発生の予防に向け、令和2年度税制改革において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

特例措置の概要については国土交通省のホームページでご確認ください。

1.対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

2.適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施工令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
    【注記】令和5年度1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)または(2)の区域にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
    (1)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域。
    (2)所有者不明土地の利用に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る)。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

3.適用対象となる譲渡後の利用について

 譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用とは認められない。従って、譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはならない。

 

4.低未利用土地等確認申請書に係る必要書類

  1. 別記様式1.-1
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    • 空き家バンクへの登録が確認できる書類(企画政策課発行)
    • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
  4. 譲渡後の利用についての確認(別記様式2.-1、又は別記様式2.-2、又は別記様式3.)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

5.申請書の提出先

本庁3階 建設部都市整備課

6.その他

  • 「低未利用土地等確認申請書」は特例措置の適用を確約するものではありません。特例措置の適用対象となるかについては、税務署へお問い合わせください。
  • 申請書の提出については税務署への手続き期限を考慮の上、余裕を持って提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 都市計画・景観グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570​​​​​​
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