路外駐車場を所有・管理されているみなさまへ(路外駐車場における災害・事故発生時等の報告について)
路外駐車場を所有・管理されているみなさまへ
路外駐車場において、災害及び事故発生等の事象が発生した場合について、路外駐車場の所有者・管理者のみなさまには、状況を把握され次第、市へのご連絡をお願いいたします。
対象となる路外駐車場
- 原則として、駐車場法第11条の構造及び設備の基準の適用対象となる路外駐車場を対象とします。
- なお、マンションの駐車場や月極駐車場など、一般の公共の用に供されるものではない駐車場については、情報提供が可能であれば、適宜ご協力をお願いいたします。
対象となる事象
- 被害者が死亡、重症(全治30日以上)又は後遺症の被害が見込まれる恐れがある人身事故。機械式駐車場で装置の不具合や機器の経年劣化、操作ミス等により発生した物損事故。
- その他、駐車場における社会的に影響が高い事象が発生した場合
例)マスコミ報道の可能性がある など
参考:駐車場法(抜粋)
用語の定義
第二条
- この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。
構造及び設備の基準
第十一条
路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課 都市計画・景観グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2023年03月27日