区画整理に関する許可及び証明・届出の手続き

更新日:2025年02月07日

 各証明書及び許可書については、申請日より4日後(閉庁日を除く)の発行になります。あらかじめご了承ください。

土地区画整理法第76条許可申請

 土地区画整理事業地区内では、次のような建築行為などを行う場合には土地区画整理法第76条の規定に基づき、市長の許可を受ける必要があります。

  • 建築物、その他の工作物の新築、改築または増築等
  • 盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更
  • 重量が5トンを超える物件の設置もしくはたい積

対象地区

  1. 天辰第一地区土地区画整理事業(本市施行)
  2. 天辰第二地区土地区画整理事業(本市施行)
  3. 温泉場土地区画整理事業(本市施行)

詳細・添付書類については、下記「法第76条第1項許可申請要領」をご覧ください。

申請書等については、下記様式よりダウンロードしてください。

証明

区画整理の証明
証明 内容 備考
土地区画整理事業施行地区内証明 施行地区内に当該地番が存することを証明するものです。 どなたでも申請可
仮換地指定通知書原本証明 仮換地指定通知書の写しを証明するものです。 土地所有者本人が申請(代理人の場合は、委任状が必要)
仮換地の使用収益開始日通知書の原本証明 仮換地の使用収益開始日通知の写しを証明するものです。 土地所有者本人が申請(代理人の場合は、委任状が必要)
保留地予定地証明 保留地予定地の街区・画地番号・面積を証明するものです。 どなたでも申請可
保留地権利登録台帳記載事項証明 保留地予定地について不動産登記に代わるものとして整備している台帳に記載している事項を証明するものです。 土地所有者本人が申請(代理人の場合は、委任状が必要)
道路幅員証明 仮換地等で接する道路の幅員を証明するものです。 どなたでも申請可
底地番証明
令和3年10月更新
仮換地等の底地地番を証明するものです。 どなたでも申請可
従前地の分筆に係る証明 施行地区内の土地の分筆などを行う際に証明するものです。

申請については、事前に協議が必要

協議には半月から1か月程度かかります

底地番証明書交付申請書 令和3年10月更新

 令和3年10月より申請様式を変更しました。また、これまでは「土地所有者本人」の申請が必要でしたが、「どなたでも申請可」となりました。
 なお、来庁時にその場での交付を希望する場合は、手続きに日数を要しますので事前に申請内容をご連絡ください。

証明手数料

1件につき、310円(手数料を納入後、証明書を発行いたします。
申請書等については、下記様式よりダウンロードしてください。

その他の申請

保留地権利譲渡承認申請書

 保留地については、事業終了まで登記ができないため、施行者に申請をしない限り権利譲渡(売買、贈与、相続等)できません。
 権利を譲渡する場合は、事前に申請し承認を受ける必要があります。譲渡後に、住所等変更届出書を提出してください。

必要書類

  • 権利譲渡承認申請書
  • 印鑑登録証明書(譲受人、譲渡人) 各1通

申請書については、下記様式よりダウンロードしてください。

届出

所有権移転届出書

 相続・売買などで権利の移転があったときは、届出が必要になります。

必要書類

登記事項証明書等、所有権移転を証する書類

住所等変更届出書

 保留地の所有者が氏名、住所等に変更があったときは、届出が必要になります。

必要書類

1.【売買の場合】売買契約書(写し)

2.【相続の場合】遺産分割協議書・系図・相続権者の印鑑登録証明 等(原本)

3.【住所変更の場合】住民票(原本)

「2」「3」の添付書類については、申し出があれば原本還付を行います。

届出書については、下記様式よりダウンロードしてください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 区画整理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570​​​​​​​
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