騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業を実施する皆様へ

更新日:2023年03月27日

 騒音規制法と振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生するものとしてそれぞれの施行令で定める作業を、「特定建設作業」といいます。
 特定建設作業を実施するとき(振動の場合は指定地域内に限る。)は、前もって市に届出が必要です。

対象作業

 下記ダウンロードの「02【騒音】特定建設作業一覧」又は「02【振動】特定建設作業一覧」をご覧ください。

提出期限

特定建設作業を開始する7日前まで
 災害その他非常の事態の発生により、緊急に特定建設作業を行った場合も、速やかに届出を行う必要があります。

提出書類

  1. 特定建設作業実施届出書(様式第9)
  2. 添付書類
    • ア 工事場所の付近の見取図
    • イ 工事工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)
    • ウ 工事の概要が分かるもの(図面など)
    • エ 使用機械の仕様が分かるもの(パンフレットの写しなど)

提出部数

2部 (押印は不要です。)

届出先

環境課 生活環境グループ

  • 届出書を作成した方(担当者)の氏名及び連絡先を必ず添えて、ご提出ください。
  • 各支所の地域振興課市民生活グループでも受付いたします。

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関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 環境課 生活環境グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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