薩摩川内市環境保全条例に基づく事故報告について
この取扱いは、要保全施設設置の有無に関わらず、全ての工場・事業場が対象となります。
工場・事業場における事故、破損その他のトラブル(天災を含む。)により、その工場・事業場から発生し、又は排出するばい煙や汚水等によって、人の健康又は周辺の生活環境に被害が生じたとき、又は被害を及ぼすおそれがあると認める場合は、直ちにその事故について応急措置を講ずるとともに、事故の復旧に努めなければなりません。
また、上記のような事故等が発生した場合は、速やかにその状況や応急措置の概要等を市に報告してください。
提出先
環境課 生活環境グループ
- 押印は不要です。
- 報告書を作成した方(担当者)の氏名及び連絡先を必ず添えて、ご提出ください。
- 各支所の地域振興課市民生活グループでも受付いたします。
ダウンロード
【様式第9号】事故報告書 (Wordファイル: 26.0KB)
【様式第9号】事故報告書 (PDFファイル: 82.6KB)
更新日:2023年03月27日