令和5年7月1日から騒音規制及び振動規制に係る区域の区分を一部変更します。

更新日:2023年07月01日

 騒音規制法及び振動規制法では、時間の区分及び区域の区分ごとに基準を設定し、規制を行っています。
 今回、川内港久見崎みらいゾーンにおいて土地利用の用途に応じた基準の当てはめを行いましたので、令和5年7月1日からは区域の区分を次のように分類します。

騒音規制及び振動規制に係る区域の区分
地域区分 騒音
市内全域
特定工場等
騒音
市内全域
特定建設作業
振動
旧川内都市計画区域
+久見崎町の一部
特定工場等
振動
旧川内都市計画区域
+久見崎町の一部
特定建設作業

都市計画法に基づく
第一種低層住居専用地域
(第二種低層住居専用地域)
(田園住居地域)

第1種区域 第1号区域 第1種区域 第1号区域

都市計画法に基づく
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
久見崎町の一部
(川内港久見崎みらいゾーン)
用途地域の定めがない地域 【原則】

第2種区域 第1号区域 第1種区域 第1号区域
都市計画法に基づく
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
久見崎町の一部
(川内港久見崎みらいゾーン)
勝目町、矢倉町及び山之口町の各一部
上甑町中甑の一部 (甑島第一発電所)
第3種区域 第1号区域 第2種区域 第1号区域
都市計画法に基づく
工業地域
工業専用地域
久見崎町の一部
(川内港久見崎みらいゾーン)
久見崎町の一部(川内原子力発電所)
第4種区域 第2号区域 第2種区域 第2号区域
  • (補足1)都市計画法に基づく用途地域は、地図サービスの「都市計画図」から確認することができます。
  • (補足2)薩摩川内市に、「第二種低層住居専用地域」及び「田園住居地域」の指定はありません。
  • (補足3)「勝目町、矢倉町及び山之口町の各一部」において、令和2年4月1日に常態的に夜間の操業が行われている特定工場等に対しては、経過措置として、夜間の騒音の基準は第4種区域の基準を適用します。

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