屋外広告物の設置には許可が必要です

更新日:2023年04月14日

屋外広告物について

 屋外広告物は、鹿児島県屋外広告物条例により「良好な景観の形成と公衆に対する危害防止」のために、広告物の表示等に関する基準等が定められています。
 この条例では市内全域が、3種類の禁止地域と、2種類の制限地域に区分されており、それぞれの許可地域ごとの許可基準により申請をしていただければ広告物の表示ができます。(禁止地域は除く)
 県屋外広告物条例の概要につきましては、薩摩川内市における『屋外広告物法及び県屋外広告物条例』の概要をご覧ください。

屋外広告物の安全点検等について

 近年、全国各地で大雨、台風、地震等による災害が発生していますが、設置した当初は風雨等に十分耐えられるように設計されている屋外広告物でも、老朽化や大雨、強風等による飛散、落下等により、公衆に被害を及ぼすおそれがあります。
 つきましては、平成27年2月に札幌市において発生した看板落下事故を踏まえ、同様の事故を防止するためにも、設置し又は管理する屋外広告物について、定期的に点検を行い、補修・補強が必要な場合には、広告主に相談の上、早急に措置を講じ、公衆に被害が及ぶことのないよう十分配慮してください。

許可申請手続きの前に確認していただきたいこと

  • 禁止された地域や、物件でないことを確認していますか。
  • 許可地域の種別や広告物の種類ごとに定められた、大きさや位置等の許可基準はクリアしていますか。
  • 面積が10平方メートルを超えるか、高さが4メートルを越える広告物がありますか。
    ある場合は管理者、点検者を設置する必要があります。
  • 屋外広告業の県への登録は済んでいますか。
    屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
  • 他法令の必要な手続きは済んでいますか。

屋外広告物の許可申請手続き

屋外広告物を掲出する場合には、一部の広告物を除いて、あらかじめ許可を受けなければなりません。自己の敷地内に表示される広告物につきましては、申請不要の場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、広告物を除却(滅失)した場合にも、届出が必要となります。

審査手数料は、審査後納付書を送付します。(除却以外)

新規の許可申請に必要な書類

  1. 屋外広告物許可申請書 2通
  2. 構造図
  3. 面積計算図等
  4. 表示場所の見取図
  5. 地権者等の承諾書(承諾書,借地契約書等)
  6. 管理者設置届
  7. 管理者の資格証の写し
  8. 返信用封筒2通(注釈1)

更新の許可申請に必要な書類

  1. 屋外広告物更新許可申請書 2通
  2. 広告物の状態を確認できる写真
  3. 安全点検結果報告書(表示面積が10平方メートル又は高さが4メートルを超えるもの)
  4. 地権者等の承諾書(借地等の場合)(注釈2)
  5. 表示者・管理者変更届(注釈2)
  6. 管理者、点検者の資格証の写し(注釈2)
  7. 返信用封筒2通(注釈1)

変更の許可申請に必要な書類

  1. 屋外広告物変更許可申請書 2通
  2. 広告物の状態を確認できる写真
  3. 安全点検結果報告書(表示面積が10平方メートル又は高さが4メートルを超えるもの)
  4. 地権者等の承諾書(借地等の場合)(注釈2)
  5. 表示者・管理者変更届(注釈2)
  6. 管理者、点検者の資格証の写し(注釈2)
  7. 返信用封筒2通(注釈1)

除却(滅失)の際に必要な書類

  1. 屋外広告物除却(滅失)届出書
  2. 除却(滅失)したことが分かる写真(除却前・除却後)
  3. 現在の許可証(写しでも可)


(注釈1)郵送による審査手数料納付書及び許可書を希望する場合は、返信先を明記した返信用封筒2通を同封してください。納付書送付用は、切手を貼付した長型3号封筒、許可書送付用は、切手を貼付した長型3号以上の封筒または配達記録が残る郵便形式(簡易書留、レターパック)でお願いします。

(注釈2)前回と変更があった場合のみ、提出をお願いします

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 都市計画・景観グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570​​​​​​
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