鹿児島県屋外広告物条例及び施行規則が一部改正されました

更新日:2023年03月27日

点検義務の明確化等に係る改正(平成30年12月25日施行)

改正の概要

(1)管理義務対象者について

屋外広告物の管理義務対象者に「所有者」及び「占有者」も加わりました。

管理義務対象者の改正について
区分 項目 改正前 改正後
内容 管理義務を負う者 「表示者」「設置者」「管理者」 「表示者」「設置者」「管理者」「所有者」「占有者」(総称して「広告物の表示者等」という)

(2)点検及び点検結果の報告について

1. 点検の義務

屋外広告物の表示者等への点検の義務付けを明文化しました。

屋外広告物の点検について
区分 改正前 改正後
内容 規定なし (管理義務に包含) 全ての屋外広告物に点検の義務 (はり紙、はり札、立看板、広告網は除く)

点検方法等については、県ホームページ「屋外広告物の維持管理について(事業主,看板オーナー,屋外広告業者など関係者の皆様へ)」をご覧ください。

2. 点検の主体

点検の義務規定の追加に伴い、点検主体が管理者から点検者となり、点検者の資格要件を定めました。

改正前
区分 許可を得た屋外広告物のうち面積10平方メートル超又は高さ4メートル超 (点検報告義務:有り) 左記以外(点検報告義務:無し)
詳細 管理者(屋外広告士、職業訓練指導員免許保持者(広告美術科又は帆布製品科)、広告美術仕上げ又は帆布製品製造に係る技能検定合格者・職業訓練修了者、建築士、電気工事士、電気主任技術者)
  • 表示者
  • 設置者
  • 管理者
改正後
区分 許可を得た屋外広告物のうち面積10平方メートル超又は高さ4メートル超 (点検報告義務:有り) 左記以外(点検報告義務:無し)
詳細 点検者(屋外広告士、職業訓練指導員免許保持者(広告美術科又は帆布製品科)、広告美術仕上げ又は帆布製品製造に係る技能検定合格者・職業訓練修了者、建築士、電気工事士、電気主任技術者、屋外広告物点検技能講習修了者)
  • 表示者
  • 設置者
  • 管理者
  • 所有者
  • 占有者

3. 点検の時期

これまで点検の時期について規定はありませんでしたが、更新許可申請前3カ月以内に点検を行い、その結果を報告するよう定めました。

点検の時期について
区分 改正前 改正後
内容 規定なし 更新許可申請前3カ月以内

4. 安全点検結果報告書(第7号様式)

点検者の資格を記入し、点検箇所や異常があった際の対応などが明確になるよう様式の内容を改正しました。

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