建築確認申請等の業務案内

更新日:2025年04月01日

【令和7年4月1日施行】改正建築基準法・改正建築物省エネ法について

建築基準法(昭和25年法律第201号)および建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)が改正され、建築確認申請などの事務手続きが変わりました。

詳細については、県のホームページまたはリーフレットをご確認ください。

市が所管する物件に、令和7年4月1日より都市計画区域外の木造2階建てかつ300平方メートル以下(2号建築物の一部)の建築物が加わりました。

本市における確認申請等の事務及び手数料について

 本市では、平成19年4月1日より建築基準法(以下、「法」という。)97条の2の規定により建築主事を置き、(限定)特定行政庁として、木造住宅などの小規模建築物(法6条1項2号建築物の一部および同条同項3号建築物)や一定規模以下の工作物などの建築確認をはじめとする事務、その他関係法令に基づく事務を行っています。

1、本市の事務の概要について

 事務の概要としては、次の表1のとおりです。ただし、本市が所管するものは、都市計画区域内の法6条1項3号建築物及び都市計画区域内外の法6条1項2号建築物の一部、一定規模以下の工作物に限定されており、また、知事の許可を要するものを除きます。

事務の概要一覧表
関係法令など 本市が行う業務内容

建築基準法

建築士法

〇建築確認申請、計画通知の審査および完了検査

〇建築認定・許可申請の審査(一部制限あり)

〇建築審査会に係る事務

〇2項道路および道路位置指定に係る事務(建築規模などは不問)

〇仮設建築物などの建築許可など(法85条など)

〇一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定など(法86条)

〇違反建築物への対応(パトロール及び是正指導など)

〇建築工事届および建築物除却届の受理

〇規則11条の4に定める書類の閲覧(建築計画概要書)

〇建築確認・完了検査済証明書の発行

〇2項道路および道路位置指定証明書の発行

〇建築基準法上の道路判定

〇建築等におけるがけ(擁壁など)の相談

〇建築(新築・増築など)に関する相談

以上に掲げる各種相談に関すること。

浄化槽法

〇浄化槽審査書の審査

〇浄化槽に関する各種届出書の受理

(変更届・設置届出事項変更届・中止届・廃止届など)

〇浄化槽工事完了報告書の受理

(浄化槽補助金に関する事は、下水道課(原田町22-10)になります)

以上に掲げる各種相談に関すること。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

(建設リサイクル法)

〇届出書及び通知書の受理(変更を含む)

〇分別解体時の助言・命令・勧告など

〇違反に関する対応(パトロール及び是正指導など)

以上に掲げる各種相談に関すること。

その他法令

〇建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に基づく事務

〇長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務

〇高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく事務

〇エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく事務

〇都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務

〇建築物のエネルギー消費性能の向上などに関する法律(建築物省エネ法)に基づく事務

以上に掲げる各種相談に関すること。

 

2、確認申請業務について

所管分類について

確認申請
区分 規模等 適用区分

工事種別 注釈2

特定行政庁 確認審査期限等 省エネ基準適合等義務 注釈3

1号建築物

特殊建築物当該用途の床面積>200平方メートル 都市計画区域内・外 新築・増築・改築・移転・大規模修繕・大規模模様替・用途変更 県 注釈1 35日審査省略無 適合義務(省エネ適合必要) 注釈4
2号建築物
 
木造・非木造建築物階数≧2又は延べ床面積>200平方メートル 県 注釈1下記以外の規模
薩摩川内市 階数≦2かつ延べ面積≦300平方メートルかつ高さ≦16メートル以下、の木造建築物
3号建築物 上記以外階数=1かつ延べ面積≦200平方メートル 都市計画区域内又は都市計画区域外で土砂災害特別警戒区域内 新築・増築・改築・移転 薩摩川内市 7日審査省略有 適合義務(省エネ適判不要) 注釈5

注釈1 県とは薩摩川内市内においては、北薩地域振興局 土木建築課 建築係(電話番号099-25-5292)

注釈2 工事種別について床面積10平方メートル以内の新築、改築、移転は確認申請不要(改正なし)

注釈3 省エネ適合義務について新築、増築、改築のみ、また省エネ適判については除外小規模建築物(床面積10平方メートル以内)、空調を設ける必要がない建築物、仮設建築物などは適用除外

注釈4 住宅について仕様基準に基づき評価する場合、省エネ性能を有する設計住宅評価書の交付を受けた場合、長期優良住宅の認定などを受けた場合は不要

注釈5 省エネ適判が不要なものは建築士が設計したものに限る。また、建築士が設計し、省エネ適判が不要であっても、建築行為については省エネ基準適合義務対象

工作物

確認申請必要書類について

 確認申請に必要な書類は次のとおりです。

 鹿児島県(北薩地域振興局)への確認申請についても、本市で受付いたします。その際の必要な書類は、鹿児島県 北薩地域振興局 建築係(0996-25-5292)へご確認ください。

表4

建築申請における必要書類一覧表(本市所管分)
種別 必要書類名 部数

建築物

建築確認申請書(正本、副本、消防) 3部
省エネ基準適合通知書等(2号建築物の場合のみ) 3部
委任状(代理者によって確認申請を行う場合のみ) 1部(正本)
建築計画概要書 1部
建築工事届(計画変更申請時は不要) 1部
浄化槽審査書(市、お客様控え、保健所) 3部
がけ状況調書(必要に応じて提出) 3部
その他建築主事が必要と認める書類 適宜

工作物

建築確認申請書(正本、副本) 2部
屋外広告物許可書(広告塔等の許可が必要な場合のみ。本市都市整備課景観グループにて申請事務を行っています)の写し 2部

 

認定申請における必要書類一覧表(法第43条第2項第1号 本市所管分)
種別 部数
認定申請書(正本、副本) 2部
委任状(代理者によって認定申請を行う場合のみ) 1部(正本)
申請理由書 2部
周囲現況図(住宅地図などで可) 2部
その他市長が必要と認める書類 適宜

 

 

許可申請における必要書類一覧表(法第43条第2項第2号 本市所管分)
種別 部数
許可申請書(正本、副本、消防) 3部
委任状(代理者によって許可申請を行う場合のみ) 1部(正本)
申請理由書 2部
周囲現況図(住宅地図などで可) 2部
その他市長が必要と認める書類 適宜

 

確認審査で参考とする書籍などについて

本市では、原則として次の図書を確認審査を行う際の参考としています。確認申請図書を作成する際の参考としてください。

確認審査時の審査参考資料
  発行者 編集など 書籍名
確認審査を行う際に参考とする書籍等 株式会社 ぎょうせい 日本建築行政会議 建築物の防火避難規定の解説
財団法人 建築行政情報センター 日本建築行政会議 建築確認のための基準総則 集団規定の適用事例
第一法規株式会社 社団法人 鹿児島県環境保全協会 建築基準法研究会 (監修)鹿児島県土木部建築課 建築基準法質疑応答集 鹿児島県浄化槽設計・施工ガイドブック

 

確認申請等の手数料について

本市では、建築物などの規模などに応じて手数料を定めています。全て、現金受付になります。以下に、手数料一覧表を示してありますので、ご確認ください。

手数料表

ダウンロード

備考

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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