建築確認申請等の業務案内
【令和7年4月1日施行】改正建築基準法・改正建築物省エネ法について
建築基準法(昭和25年法律第201号)および建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)が改正され、建築確認申請などの事務手続きが変わりました。
詳細については、県のホームページまたはリーフレットをご確認ください。
市が所管する物件に、令和7年4月1日より都市計画区域外の木造2階建てかつ300平方メートル以下(2号建築物の一部)の建築物が加わりました。
本市における確認申請等の事務及び手数料について
本市では、平成19年4月1日より建築基準法(以下、「法」という。)97条の2の規定により建築主事を置き、(限定)特定行政庁として、木造住宅などの小規模建築物(法6条1項2号建築物の一部および同条同項3号建築物)や一定規模以下の工作物などの建築確認をはじめとする事務、その他関係法令に基づく事務を行っています。
1、本市の事務の概要について
事務の概要としては、次の表1のとおりです。ただし、本市が所管するものは、都市計画区域内の法6条1項3号建築物及び都市計画区域内外の法6条1項2号建築物の一部、一定規模以下の工作物に限定されており、また、知事の許可を要するものを除きます。
関係法令など | 本市が行う業務内容 |
建築基準法 建築士法 |
〇建築確認申請、計画通知の審査および完了検査 〇建築認定・許可申請の審査(一部制限あり) 〇建築審査会に係る事務 〇2項道路および道路位置指定に係る事務(建築規模などは不問) 〇仮設建築物などの建築許可など(法85条など) 〇一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定など(法86条) 〇違反建築物への対応(パトロール及び是正指導など) 〇建築工事届および建築物除却届の受理 〇規則11条の4に定める書類の閲覧(建築計画概要書) 〇建築確認・完了検査済証明書の発行 〇2項道路および道路位置指定証明書の発行 〇建築基準法上の道路判定 〇建築等におけるがけ(擁壁など)の相談 〇建築(新築・増築など)に関する相談 以上に掲げる各種相談に関すること。 |
浄化槽法 |
〇浄化槽審査書の審査 〇浄化槽に関する各種届出書の受理 (変更届・設置届出事項変更届・中止届・廃止届など) 〇浄化槽工事完了報告書の受理 (浄化槽補助金に関する事は、下水道課(原田町22-10)になります) 以上に掲げる各種相談に関すること。 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) |
〇届出書及び通知書の受理(変更を含む) 〇分別解体時の助言・命令・勧告など 〇違反に関する対応(パトロール及び是正指導など) 以上に掲げる各種相談に関すること。 |
その他法令 |
〇建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に基づく事務 〇長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務 〇高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく事務 〇エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく事務 〇都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務 〇建築物のエネルギー消費性能の向上などに関する法律(建築物省エネ法)に基づく事務 以上に掲げる各種相談に関すること。 |
2、確認申請業務について
所管分類について
区分 | 規模等 | 適用区分 |
工事種別 注釈2 |
特定行政庁 | 確認審査期限等 | 省エネ基準適合等義務 注釈3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号建築物 |
特殊建築物当該用途の床面積>200平方メートル | 都市計画区域内・外 | 新築・増築・改築・移転・大規模修繕・大規模模様替・用途変更 | 県 注釈1 | 35日審査省略無 | 適合義務(省エネ適合必要) 注釈4 |
2号建築物 |
木造・非木造建築物階数≧2又は延べ床面積>200平方メートル | 県 注釈1下記以外の規模 | ||||
薩摩川内市 階数≦2かつ延べ面積≦300平方メートルかつ高さ≦16メートル以下、の木造建築物 | ||||||
3号建築物 | 上記以外階数=1かつ延べ面積≦200平方メートル | 都市計画区域内又は都市計画区域外で土砂災害特別警戒区域内 | 新築・増築・改築・移転 | 薩摩川内市 | 7日審査省略有 | 適合義務(省エネ適判不要) 注釈5 |
注釈1 県とは薩摩川内市内においては、北薩地域振興局 土木建築課 建築係(電話番号099-25-5292)
注釈2 工事種別について床面積10平方メートル以内の新築、改築、移転は確認申請不要(改正なし)
注釈3 省エネ適合義務について新築、増築、改築のみ、また省エネ適判については除外小規模建築物(床面積10平方メートル以内)、空調を設ける必要がない建築物、仮設建築物などは適用除外
注釈4 住宅について仕様基準に基づき評価する場合、省エネ性能を有する設計住宅評価書の交付を受けた場合、長期優良住宅の認定などを受けた場合は不要
注釈5 省エネ適判が不要なものは建築士が設計したものに限る。また、建築士が設計し、省エネ適判が不要であっても、建築行為については省エネ基準適合義務対象
確認申請必要書類について
確認申請に必要な書類は次のとおりです。
鹿児島県(北薩地域振興局)への確認申請についても、本市で受付いたします。その際の必要な書類は、鹿児島県 北薩地域振興局 建築係(0996-25-5292)へご確認ください。
表4
種別 | 必要書類名 | 部数 |
---|---|---|
建築物 |
建築確認申請書(正本、副本、消防) | 3部 |
省エネ基準適合通知書等(2号建築物の場合のみ) | 3部 | |
委任状(代理者によって確認申請を行う場合のみ) | 1部(正本) | |
建築計画概要書 | 1部 | |
建築工事届(計画変更申請時は不要) | 1部 | |
浄化槽審査書(市、お客様控え、保健所) | 3部 | |
がけ状況調書(必要に応じて提出) | 3部 | |
その他建築主事が必要と認める書類 | 適宜 | |
工作物 |
建築確認申請書(正本、副本) | 2部 |
屋外広告物許可書(広告塔等の許可が必要な場合のみ。本市都市整備課景観グループにて申請事務を行っています)の写し | 2部 |
種別 | 部数 |
---|---|
認定申請書(正本、副本) | 2部 |
委任状(代理者によって認定申請を行う場合のみ) | 1部(正本) |
申請理由書 | 2部 |
周囲現況図(住宅地図などで可) | 2部 |
その他市長が必要と認める書類 | 適宜 |
種別 | 部数 |
---|---|
許可申請書(正本、副本、消防) | 3部 |
委任状(代理者によって許可申請を行う場合のみ) | 1部(正本) |
申請理由書 | 2部 |
周囲現況図(住宅地図などで可) | 2部 |
その他市長が必要と認める書類 | 適宜 |
確認審査で参考とする書籍などについて
本市では、原則として次の図書を確認審査を行う際の参考としています。確認申請図書を作成する際の参考としてください。
発行者 | 編集など | 書籍名 | |
---|---|---|---|
確認審査を行う際に参考とする書籍等 | 株式会社 ぎょうせい | 日本建築行政会議 | 建築物の防火避難規定の解説 |
財団法人 建築行政情報センター | 日本建築行政会議 | 建築確認のための基準総則 集団規定の適用事例 | |
第一法規株式会社 社団法人 鹿児島県環境保全協会 | 建築基準法研究会 (監修)鹿児島県土木部建築課 | 建築基準法質疑応答集 鹿児島県浄化槽設計・施工ガイドブック |
確認申請等の手数料について
本市では、建築物などの規模などに応じて手数料を定めています。全て、現金受付になります。以下に、手数料一覧表を示してありますので、ご確認ください。
ダウンロード
確認申請手数料算定フローチャート (PDFファイル: 298.9KB)
完了検査申請手数料算定フローチャート (PDFファイル: 314.1KB)
備考
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389
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更新日:2025年04月01日