住居表示
住居表示制度とは
住居表示が実施されていない地域では、土地の地番(「番地」)を住所の表示に使用しています。しかし、土地の分筆および合筆などにより欠番・飛び地ができることがあり、目的の住居や事業所を探すのに不都合がある、緊急車両の到着が遅れる、郵便の誤配などの支障が生じる恐れがあります。
そこで、昭和37年施行の「住居表示に関する法律」に基づき町界を整備するとともに、住居や事業所の所在地(住所)をわかりやすく改める制度を昭和40年から実施しています。
(例)前:せんだい町(丁目)123番地 ⇒ 後:せんだい町(丁目)12番34号
住居表示実施地区
平成14年度までに実施されている住居表示地区は、下記の通りとなります。下記地区以外は、住居表示を実施しておりません。
大小路町(一部) | 中郷一丁目 | 花木町 | 宮内町(一部) |
神田町 | 中郷二丁目 | 原田町 | 向田本町 |
御陵下町(一部) | 鳥追町 | 東大小路町 | 横馬場町 |
白和町 | 西開聞町 | 東開聞町 | 若葉町 |
大王町 | 西向田町 | 東向田町 | 若松町 |
赤線で囲って黄色で塗っている地区が住居表示実施地区です。
住所と本籍と土地の表示について
住居表示の実施によって例として、
【住所】 薩摩川内市神田町153番地 ⇒ 薩摩川内市神田町3番22号
【本籍】 薩摩川内市神田町153番地 、 薩摩川内市神田町3番(22号は記載されません)どちらか選択
【土地】 薩摩川内市神田町153番地のまま
となります。
住居表示建物新築等届について
・住居表示実施地区内に建物を新築(建替え)された際は、住所を決定するための届出が必要です。
・住居新築届や住居番号付番(変更)申出書などの届出がない場合、当該建物の住所に転居・転入の手続きができませんので、ご注意ください。
・住居表示番号の決定後、「住居番号付番通知書」および「住居番号表示板」を交付します。
新築の場合
1 住居新築届(ページ下部からダウンロードできます。)
2 位置図(申請する建物の所在を示した地図(例:住宅地図等))
3 配置図(敷地の形状、建物の位置を表す図面(例:設計図面等))
4 平面図(各階の形状、玄関や建物の間取りがわかる図面(例:設計図面等))
5 地籍図(1年以内に分筆または合筆を行っている場合)
新築以外の場合
転居その他の事由により住居番号付番が必要な場合、変更が必要な場合、および廃止が必要な場合は、以下の書類を提出して下さい。 なお、住所変更を要するものについては、本人(事業主)申請に限ります。
1 住居番号付番(変更・廃止)申出書
2 位置図(申請する建物の所在を示した地図(例:住宅地図等))
・用意ができれば、以下の書類も添付してください。
3 配置図(敷地の形状、建物の位置を表す図面)例:設計図面等))
4 平面図(各階の形状、玄関や建物の間取りがわかる図面(例:設計図面等))
住居表示申請後
新しい住所が決まりましたら、住居番号付番通知書および住居番号表示板を申請者へ送付いたします。住居番号表示板は通行人から見やすい場所へ設置をお願いします。
注意事項
・住居新築届や住居番号付番(変更)申出書などの届出がない場合、当該建物の住所に転居・転入の手続きができませんので、ご注意ください。
・届出された日に、新たな番号(新住所)の即日発行はできませんので、ご了承ください。
・届出をされてから、新たな番号(新住所)が付番されるのに、7日~14日程度かかる場合があります。棟上げが終わった段階で届出できますので、早めの申請をお願いいたします
・住居表示を実施していない地区は、当該届出は不要です
住居表示証明書(手数料無料)
本庁建築住宅課での窓口申請方法
特に必要書類はございません。申請窓口で住居表示証明書にご記載いただければ、即日発行いたします。
郵送での請求方法(県外など遠方で市役所にお越しいただけない方)
・必要事項を記入した「住居表示証明書」(ダウンロードに様式あります。)
・切手を貼付した返信用封筒
を以下のお問い合わせ先に記載ある住所と部署まで送付してください。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年11月30日